○原村長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則
平成31年3月18日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第3項の規定に基づき、村長の権限に属する事務のうち、原村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する事務及び教育委員会の事務を補助する職員に補助執行させる事務について必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 村長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項及び第3項に規定する認定その他同法の施行に関すること。
(2) 児童福祉法第24条第1項に規定する保育所における保育に関すること。
(3) 児童福祉法第24条第3項の規定による調整及び要請、同条第4項の規定による勧奨及び支援並びに同条第5項又は第6項の規定による措置に関すること。
(4) 児童福祉法に規定する家庭的保育事業等に関すること(認可、制限及び取消しを除く。)。
(5) その他保育所に関すること(保育料等に関することを除く。)。
(6) 教育関係の児童等及び公民館地区館・分館への補助金等の交付に関すること。
(補助執行)
第3条 村長は、次に掲げる事務を教育委員会の事務を補助する職員に補助執行させる。
(1) 児童福祉に関すること。
(2) 子育て支援に関すること。
(3) 児童手当に関すること。
(4) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。
(5) 母子、父子及び寡婦福祉に関すること。
(6) 施設入所措置に関すること。
(7) 児童福祉法第34条の15第1項に規定する家庭的保育事業等の認可並びに同法第34条の17第4項に規定する制限及び取消しに関すること。
(8) 保育料等に関すること。
(補助執行事務の取扱い)
第4条 前条の規定による補助執行に係る事務の取扱いについては、原村教育委員会事務局事務処理規則(昭和56年原村教育委員会規則第2号)の例による。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。