○原村自主防災組織防災活動支援補助金交付要綱

平成31年3月18日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震、火災、水害等の災害による被害の防止及び軽減を図るため、防災活動を行う住民による自主防災組織が防災活動を行う上で必要な経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「自主防災組織」とは、区又は自治会組織を単位として住民が自主的に組織し、規約及び組織表等を定めて地域の防災活動を行っている団体をいう。

(対象経費及び補助額)

第3条 補助金交付の対象とする経費及び補助額は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助額

区分

品目等

防災資器材の購入(設置工事費を含む。)及び修繕に要する経費

情報収集・伝達用具

ハンドマイク、携帯用無線機、携帯用ラジオ等

補助対象経費の2分の1以内の額。ただし、別表に掲げる構成世帯数の表に定める額を限度とする。

消火用具

消火器(薬剤の詰替経費を含む。)、水バケツ、砂袋、可搬式小型動力ポンプ、ホース、ノズル、ヘルメット、とび口、防火衣等

救出用具

バール、はしご、のこぎり、スコップ、なた、油圧ジャッキ、ペンチ、ハンマー、ロープ、チェーンソー、エンジンカッター、チェンブロック、ヘルメット等

救護用具

担架、救急セット、テント、毛布、シート等

避難用具

強力ライト、標旗、ロープ、ハンドマイク、警笛等

給食・給水用具

炊飯装置、鍋、コンロ、給水タンク、ろ水機、ガスボンベ等

水防用具

防雨シート、シャベル、ツルハシ、スコップ、ロープ、かけや、くい、土のう袋等

その他の防災物資

防災倉庫、非常用備蓄食糧、簡易トイレ、非常電源装置、雪かきスコップ等

防災意識の啓発等に要する経費

防災マップ等防災資料の作成、防災講座の開催等

防災に資する資格取得に要する経費

日本防災士機構が認証した研修機関による研修の受講料、日本防災士機構が実施する防災士資格取得試験の受験料、日本防災士機構への防災士認証登録の申請料等

補助対象経費の10分の10以内の額

避難所開設・運営訓練に要する経費

報償費(指導者謝礼等)、炊出し訓練の材料費、訓練資機材の借上げ料、消耗品費等(飲食は除く)

補助対象経費の10分の10以内の額

2 既に補助金(当該補助金の交付を受けた年度から3年度を経過している補助金を除く。)の交付を受けている場合で、次の補助を受けようとするときの補助金の限度額は、前項の規定により算出される補助金の限度額から当該補助金を控除した額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、防災に資する資格取得に要する経費に対する補助金の限度額は1人当たり5万円とし、避難所開設・運営訓練に要する経費に対する補助金の限度額は1団体当たり年額5万円とする。

(交付申請)

第4条 規則第4条に規定する申請書は、原村自主防災組織防災活動支援補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(実績報告)

第5条 規則第15条に規定する実績報告書は、原村自主防災組織防災活動支援補助事業実績報告書(様式第2号)によるものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日告示第48号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

構成世帯数

限度額

150世帯未満

150,000円

150世帯以上500世帯未満

200,000円

500世帯以上

300,000円

構成世帯数は、各年度の原村各区等交付金算定時の世帯数とする。

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原村自主防災組織防災活動支援補助金交付要綱

平成31年3月18日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成31年3月18日 告示第15号
令和2年12月18日 告示第48号
令和3年12月17日 告示第45号