○原村広報等広告掲載取扱要項

平成24年12月26日

告示第24号

(趣旨)

第1 この要項は、原村広告掲載要綱(平成20年原村告示第7号)の規定に基づき、村の広報媒体に広告を掲載することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の対象となる広報媒体)

第2 広告を掲載することができる広報媒体(以下「広報」という。)は、広報はら、原村ホームページ及び原村生活総合カレンダーとする。

(広告の掲載基準)

第3 広報に掲載する広告は、公共性及び品位を損なうおそれがないものとする。

(広告の掲載位置)

第4 広報に掲載する広告の位置は、広報はら及び原村生活総合カレンダーにあっては表紙以外の下枠、原村ホームページにあってはトップページ下段及び右側中段(ランダム表示)を原則とする。

(広告の規格及び広告料)

第5 広告の規格及び広告料は、別表のとおりとする。

(広告の募集)

第6 広告の募集は、村の広報紙又はホームページ等により行うものとする。

(広告掲載の申し込み)

第7 広報に広告の掲載を希望する者は、原村広報広告掲載申込書(様式第1号)に広告原稿を添えて提出しなければならない。

(広告掲載の決定)

第8 村は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査し、原村広報広告掲載決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(広告料の納入)

第9 広告主は、請求のあった日から村長の指定する期日までに広告料を全額納入しなければならない。

(広告掲載の取り消し)

第10 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 指定する日までに広告料の納入がないとき。

(2) その他村長が、広告の掲載が不適当と認めるとき。

(広告主の制限)

第11 次の各号のいずれかに該当する者は、広告主となることができない。

(1) 村税等を滞納している者

(2) その他村長が、不適当であると認める者

(広告主の責務)

第12 広告の内容等に関する責任及び広告の原稿の作成に係る費用は、全て広告主が負うものとする。

2 村は、広告の内容等に関する一切の責任を負わない。

(補則)

第13 この要項に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(要領の廃止)

2 ホームページ「はらむら物語り」への広告掲載の取扱要領(平成19年原村告示第19号)は、廃止する

(平成25年12月20日告示第30号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日告示第4号)

この告示は、平成31年10月1日から施行する。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第6号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日告示第48号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表に原村生活総合カレンダーを加える改正規定は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年2月1日告示第2号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の原村広報等広告掲載取扱要項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

別表(第5関係)

広告媒体

広告の規格等

広告料

広報はら

単位:1枠

サイズ:縦50ミリメートル×横175ミリメートル

掲載期間:原則として号単位

1回 8,800円

原村ホームページ(バナー)

単位:1枠

サイズ:縦120ピクセル×横220ピクセル

形式:GIF(アニメーション不可)若しくはJPEG

掲載期間:原則として4月1日から翌年3月31日までの月単位

月額 8,800円

原村生活総合カレンダー

単位:1枠

サイズ:縦36ミリメートル×横136ミリメートル

掲載期間:月単位

1枠 8,800円

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原村広報等広告掲載取扱要項

平成24年12月26日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 広報・有線放送
沿革情報
平成24年12月26日 告示第24号
平成25年12月20日 告示第30号
平成31年3月18日 告示第4号
令和3年12月17日 告示第45号
令和4年3月18日 告示第6号
令和4年12月22日 告示第48号
令和5年2月1日 告示第2号