○原村新型コロナウイルス特別経営対策利子補給基金条例

令和2年9月25日

条例第17号

(設置)

第1条 原村中小企業振興資金利子補給金交付要綱(平成19年原村告示第11号)に規定する新型コロナウイルス特別経営対策資金及び新型コロナウイルス特別経営対策借換資金の利子補給金に充てるため、原村新型コロナウイルス特別経営対策利子補給基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

原村新型コロナウイルス特別経営対策利子補給基金条例

令和2年9月25日 条例第17号

(令和2年9月25日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和2年9月25日 条例第17号