○原村道の認定及び廃止の基準に関する要綱
令和2年9月25日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定により村道に認定する場合又は同法第10条の規定により村道を廃止する場合について、必要な事項を定めるものとする。
(認定の基準)
第2条 本村以外の者が設置した道路を村道に認定する場合は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 道路幅員がおおむね4メートル以上であること。
(2) 道路の起点及び終点が道路法の規定に基づく道路に接続していること。
(3) 道路の区域が境界柱又は側溝その他の工作物により確定していること。
(4) 排水に有効な側溝等の施設が設けられていること。
(5) 道路の路面は簡易舗装以上とし、交通の安全に支障のない構造となっていること。
(6) 道路の技術基準は、原村道の構造の技術的基準等に関する条例(平成25年原村条例第16号)の規定に準ずるものであること。
(7) 前各号の要件を満たしている道路を整備し、村へ寄附があったもの。
2 本村が設置又は所有する道路を村道に認定する場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本村が新設した道路を認定する場合
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)等の規定に基づく事業の施行により設置された道路を認定する場合
(3) 国道又は県道であった道路が、道路としての機能を失うことなく村に移管された場合
(4) 第4条第4号により廃止した路線を、見直し後新たに認定する場合
(認定の特例)
第3条 村長は、前条の規定にかかわらず、特に必要と認めたものに限り、村道として認定することができる。
(廃止の基準)
第4条 村道の廃止は、当該村道が次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。
(1) 他の道路の新設により不要となる場合
(2) 土地改良法等の規定に基づく事業の施行により不要となる場合
(3) 国道又は県道として、国又は県に移管する場合
(4) 路線の見直しにより、新たに認定替えをする場合
(5) 村道としての機能を喪失し、廃止しても周辺地域の交通事情に支障がないと認められる場合で廃止に関連する者の同意があること。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第16号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年9月26日告示第34号)
この告示は、告示の日から施行する。