○原村職員在宅勤務実施要綱

令和2年11月30日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、ワークライフバランス等の推進を図るため、職員が在宅で勤務する場合における勤務条件等必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、在宅勤務とは、職員の自宅(職員が現に居住する住宅をいう。)において、情報通信機器を利用した業務を行う勤務形態をいう。

(対象職員)

第3条 在宅勤務の対象となる職員は、常勤の正規職員とする。

2 前項の規定にかかわらず、所属長が新型コロナウイルス感染拡大防止のため在宅で勤務を行う必要があると認めるものは、在宅勤務の対象とすることができる。

(要件)

第4条 在宅勤務は、次に掲げる要件を満たす場合にのみ行うことができる。

(1) 在宅勤務を行うことにより、公務の適正な運営に支障が生じないこと。

(2) 実施職員の業務内容が在宅勤務に適したものであると認められること。

(申請手続)

第5条 在宅勤務を実施しようとする者は、実施日の2日前までに原村職員在宅勤務実施申請書(様式第1号)を所属長に提出するとともに、LGWAN環境リモート接続申請書兼同意書(様式第2号)を情報システム管理者に提出し、承認を受けなければならない。

(実施回数)

第6条 在宅勤務は、1週間につき1日限りとする。ただし、所属長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(服務等)

第7条 在宅勤務に従事する者(以下「在宅勤務者」という。)は、原村職員服務規程(昭和36年原村規程第3号。以下「服務規程」という。)、原村情報セキュリティポリシーその他関係例規等に定めるもののほか、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 在宅勤務の際に貸与された情報通信機器及び持ち出した書類(以下「情報通信機器等」という。)は、第三者に使用させ、又は閲覧若しくは複写させてはならない。

(2) 情報通信機器等は、紛失し、又はき損しないように丁寧に扱い、在宅勤務終了後、確実に返却しなければならない。

(3) 情報通信機器等を自宅以外に持ち出し、業務を行ってはならない。

(勤務時間等)

第8条 在宅勤務時の勤務時間及び休憩時間は、服務規程第3条に定めるところによるものとする。ただし、第3条第2項に規定する職員にあっては、承認された勤務時間とする。

2 所属長は、在宅勤務者に対し、在宅勤務日において原則時間外勤務を命じないものとする。

(業務報告)

第9条 在宅勤務者は、勤務の開始及び終了について、電話等により所属長に報告しなければならない。

2 在宅勤務者は、勤務時間中、常に所属長等と連絡を取れるようにし、かつ、所属長又は直属の上司の求めにより業務の進捗状況を報告しなければならない。

3 在宅勤務者は、在宅勤務終了後、速やかに原村職員在宅勤務実施報告書(様式第3号)を所属長に提出し、成果等の報告を行わなければならない。

(経費の負担)

第10条 村が貸与する情報通信機器を利用する場合の通信費は村の負担とする。

2 在宅勤務によって発生する光熱水費及び通信費その他の経費は、在宅勤務者の負担とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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原村職員在宅勤務実施要綱

令和2年11月30日 告示第42号

(令和4年4月1日施行)