○原村防犯カメラの設置及び運用に関する要綱
令和3年3月31日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村が設置する防犯カメラの適正な設置及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ 特定の場所に継続的に設置されるカメラ装置で、録画装置を備えるものをいう。
(2) 画像 防犯カメラで撮影された映像(当該映像の電磁的記録を含む。)をいう。
(設置目的等)
第3条 防犯カメラは、犯罪の抑止、並びに再発防止、不審者の侵入抑止、及び犯罪発生後の事件の解明等を目的として設置するものとする。
2 村長は、防犯カメラを設置するときは、次に掲げる事項に配慮しなければならない。
(1) 防犯カメラによる撮影対象範囲は、必要最小限となるようにすること。
(2) 防犯カメラによる撮影対象範囲の見やすい場所に、防犯カメラを設置していることを表示すること。
(設置場所及び管理責任者)
第4条 防犯カメラは、前条の目的を達成するために必要と認められる場所に設置するものとし、設置後は速やかに公表するものとする。
2 村長は、防犯カメラを設置するときは、防犯カメラにより記録された画像の適正な取得及び安全管理を図るため、管理責任者を置くものとする。
3 防犯カメラの設置場所及び管理責任者は別表のとおりとする。
(運用等)
第5条 村長は、防犯カメラが破損又は盗難に遭わないような措置を講ずるものとする。
2 管理責任者は、画像及び記録媒体(画像を保存した媒体をいう。以下同じ。)の保管について、漏えい、滅失、破損、流出又は改ざんの防止のために、次に掲げる措置を行うものとする。
(1) 画像を保管する場合は、撮影時の状態のままとし、当該画像を加工しないこと。
(2) 画像及び記録媒体は、施錠等により防護された場所に保管すること。
(画像の保管)
第6条 画像及び記録媒体の保存期間(重ね撮りする場合は、上書きするまでの期間)は、原則として概ね14日間以内とする。ただし、次条各号に規定する場合は必要な期間とする。
2 管理責任者は、前項に定める画像の保管期間経過後は、速やかに当該画像の消去又は上書き、記録媒体の破砕等の処理を行うものとする。
(目的外利用及び外部提供)
第7条 管理責任者は、防犯カメラの設置目的以外の目的のために画像及び記録媒体の情報を利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(1) 画像から識別される個人の同意がある場合
(2) 法令等に基づく要請を受けた場合
(3) 捜査機関等から犯罪捜査等の目的による要請を受けた場合
(4) 村民等の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
(1) 画像を漏えい、滅失又はき損することがないように適正な管理を行うこと。
(2) 画像を無断で複製若しくは目的以外の目的のために利用又は第三者に対して画像の提供をしないこと。
(3) 目的が達成されたとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに記録媒体等を返却し、又は画像を消去する等必要な処理を行うこと。
3 管理責任者は、提供した画像及び記録媒体の情報を画像提供記録書(様式第2号)に記録するものとする。
(苦情等の対応)
第8条 管理責任者は、防犯カメラの設置及び運用に関する苦情又は問い合わせを受けたときは、速やかに対応し、適切な措置を講ずるものとする。
(個人情報の保護に関する法律等の遵守)
第9条 村長は、防犯カメラの設置及び運用について、この要綱に定めるもののほか個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び原村個人情報保護法施行条例(令和4年原村条例第12号)の規定を遵守し、個人情報の保護及び適正な管理に努めなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年9月27日告示第33号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年12月17日告示第45号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日告示第46号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日告示第47号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表
設置場所 | 管理責任者 |
原村役場 | 総務課長 |
どんぐりの丘(剪定木置場) | 建設水道課長 |
原消防署東駐車場 | 建設水道課長 |
原村レストハウス樅の木荘 | 商工観光課長 |
原村ふれあいセンターもみの湯 | 商工観光課長 |
八ヶ岳自然文化園 | 商工観光課長 |
子ども・子育て支援センター | 子ども課長 |