○原村観光推進組織検討委員会設置条例

令和3年6月18日

条例第9号

(設置)

第1条 原村の観光振興を戦略的に推進させる組織(以下「DMO」という。)のあり方を検討するため、原村観光推進組織検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) DMOの調査及び研究に関すること。

(2) DMOの組織、運営及び活動方針に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、委員会において必要があると認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 観光関係団体・事業者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前各号に掲げる者のほか、村長が特に必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、DMOのあり方の検討が終了するまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会は、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければこれを開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところとする。

4 委員長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、商工観光課において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り、これを定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(原村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 原村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年原村条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

原村観光推進組織検討委員会設置条例

令和3年6月18日 条例第9号

(令和3年6月18日施行)