○原村地域おこし協力隊起業等支援事業補助金交付要綱
令和4年4月28日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、原村地域おこし協力隊設置要綱(平成28年原村告示第28号)に規定する地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の起業及び事業承継(以下「起業等」という。)を支援し、もって本村の活性化を図るため、起業等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 原村地域おこし協力隊員として1年以上活動し、任期終了の日から起算して前2年以内の者
(2) 原村地域おこし協力隊員の任期終了の日から1年以内の者
(1) 村外で起業等をする者
(2) 村税等の滞納がある者
(3) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者
(4) 原村暴力団排除条例(平成24年原村条例第25号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団員と密接な関係を有する者
(5) その他村長が適切でないと判断する事業を実施しようとする者
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業等に要する経費のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 設備費及び備品費
(2) 土地及び建物の賃借費
(3) 法人登記に要する経費
(4) 知的財産登録に要する経費
(5) マーケティングに要する経費
(6) 技術指導受入れに要する経費
(7) その他村長が特に必要と認める経費
2 前項の規定にかかわらず、他の補助事業の補助対象経費に該当しているものについては、補助金の対象としない。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内の額とし、100万円を限度とする。この場合において、補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
2 補助金の交付は、交付対象者1人につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原村地域おこし協力隊起業等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、村長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 見積書
(4) 村税等の納税証明書
(5) その他村長が必要と認める書類
(補助事業の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに原村地域おこし協力隊起業等支援事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)により村長に申請し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、原村地域おこし協力隊起業等支援事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して、速やかに村長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助対象経費に係る領収書等の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付時期)
第10条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、村長が必要と認める場合には、当該補助事業の内容を精査し、概算払をすることができる。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第11条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 規則第19条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 法令等に違反して事業を実施したとき。
(3) 納付すべき村税等を滞納しているとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年5月1日から施行する。
(特例措置)
2 第2条第1項第2号の規定にかかわらず、令和4年度に限り、原村地域おこし協力隊員の任期終了の日から2年以内の者とする。
附則(令和5年6月19日告示第14号)
この告示は、告示の日から施行する。