○原村個人情報保護法施行細則
令和4年12月22日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び原村個人情報保護法施行条例(令和4年原村条例第12号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(写しの作成及び送付に要する費用)
第2条 条例第3条第2項に規定する公文書の写しの作成及び当該写しの送付に要する費用は、前納とする。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は村長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。