○原村職員の旅費に関する規則

昭和36年6月23日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、原村職員の旅費に関する条例(昭和36年原村条例第26号。以下「旅費条例」という。)第3条第16条第18条第22条の規定に基づき旅費条例を施行するため必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行変更等の場合における旅費)

第2条 旅費条例第3条第5項の規定により支給することができる旅費の基準は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払いもどし手続をとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつた額。ただし、その額はその支給を受ける者が、当該旅行について旅費条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊費の額をそれぞれこえることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 旅費条例第3条第6項の規定により支給することができる旅費の基準は次の各号に掲げるところによる。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」というを含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した時以後の旅行を完了するため旅費条例の規定により支給することができる額。但し、その額は、現に喪失した旅費額をこえることができない。

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差引いた額。但し、その額は、現に喪失した旅費額をこえることができない。

(旅行命令等の提示)

第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。但し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけすみやかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

2 前項に規定する旅行命令簿等には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 職員の所属課、職及び氏名

(2) 旅行用件、旅行地名等

(3) 旅行期間、日数及び泊数

(4) 旅費額

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者が、旅行命令等の変更を申請する場合には、あらかじめ旅行命令権者にその申請をしなければならない。

2 旅行者が、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者にその申請をしなければならない。

3 前2項の規定により旅行者が旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。但し、旅行命令権者がその提出を要しないと認める場合においてはこの限りでない。

(日額旅費額の支給)

第6条 旅費条例第16条第1項の規定により支給することが出来る旅費の基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 測量、調査、巡察その他これに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 前3号に規定する、日額旅費の額、支給条件及び支給方法は命令権者がその都度定める。

(宿泊手当の定額)

第7条 条例第13条に規定する規則で定める宿泊手当の額は、1夜当たり2,400円とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める額の3分の1の額

2 宿泊手当は、条例第14条の規定により支給される宿泊費又は条例第15条の規定により支給される包括宿泊費について次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額を支給する。

(宿泊費の上限額)

第8条 条例第14条に規定する規則で定める宿泊費の上限額は、別表のとおりとする。

(路程の計算)

第9条 県内旅行の旅費の計算上必要陸路の路程の計算は、長野県一般職の職員の旅費に関する規則の例による。

2 県外旅行の陸路の路程を計算する場合には、次の各号に掲げるものを起点とする。

(1) 各市町村(都については、各特別区)内において、郵便線路図に掲げる郵便局が2以上ある場合には、当該旅行の出発個所又は目的箇所に最も近い郵便局

(2) 当該旅行が、陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行である場合には、鉄道駅、波止場又は飛行場に最も近い郵便局

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年5月1日より適用する。

(平成30年9月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月23日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の原村職員の旅費に関する規則、原村職員以外の者の旅費又は費用弁償に関する規則及び原村財務規則の規定は、この規則の施行の日以後にする旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

区分

金額

宿泊費(1夜につき)


北海道

13,000

青森県

11,000

岩手県

9,000

宮城県

10,000

秋田県

11,000

山形県

10,000

福島県

8,000

茨城県

11,000

栃木県

10,000

群馬県

10,000

埼玉県

19,000

千葉県

17,000

東京都

19,000

神奈川県

16,000

新潟県

16,000

富山県

11,000

石川県

9,000

福井県

10,000

山梨県

12,000

長野県

11,000

岐阜県

13,000

静岡県

9,000

愛知県

11,000

三重県

9,000

滋賀県

11,000

京都府

19,000

大阪府

13,000

兵庫県

12,000

奈良県

11,000

和歌山県

11,000

鳥取県

8,000

島根県

9,000

岡山県

10,000

広島県

13,000

山口県

8,000

徳島県

10,000

香川県

15,000

愛媛県

10,000

高知県

11,000

福岡県

18,000

佐賀県

11,000

長崎県

11,000

熊本県

14,000

大分県

11,000

宮崎県

12,000

鹿児島県

12,000

沖縄県

11,000

原村職員の旅費に関する規則

昭和36年6月23日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)