○原村農業者労働災害共済条例施行規則
昭和55年12月24日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、原村農業者労働災害共済条例(昭和55年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(遺族の範囲)
第6条 遺族共済見舞金を請求することができる遺族は、法定相続人及び遺言による相続人とする。
(住所等の変更届)
第7条 加入者が住所又は氏名を変更したときは、速やかに村長に届け出なければならない。
(委員会の委員長)
第8条 条例第15条に定める農業者労働災害共済運営審査委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の会議)
第9条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を関くことができない。
3 委員会の会議は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員は、自己又はその親族に直接利害関係を有する事項の審査に加わることができない。ただし委員会の同意を得たときは、この限りでない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、農林課において行う。
(その他)
第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月16日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月27日規則第2号)
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第11号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、令和6年3月31日以前に発生した事故については、なお従前の例による。
別表
農業者労働災害共済の対象となる農機具、農薬家畜等一覧表
No. 農機具等名 |
1 田植機 |
2 トラクター |
3 耕耘機 |
4 テラー |
5 トレーラー |
6 農用自動車 |
7 コンバイン(ハーベースター) |
8 バインダー |
9 脱穀機 |
10 調整機 |
11 乾燥機 |
12 精米機 |
13 砕粉機 |
14 防除機 |
15 動力草刈機 |
16 動力カツター |
17 手動カツター |
18 手押切 |
19 製縄機 |
20 農用発動機及電動機 |
21 その他動力農機具 |
22 農薬 |
23 家畜による傷害 |
24 稲木による傷害 |
25 米穀出荷時における傷害 |
26 落雷による傷害 |
27 その他農作業による傷害 |