○原村営住宅管理条例
平成9年12月25日
条例第14号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 村営住宅の管理(第3条―第41条)
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第42条―第48条)
第4章 駐車場の管理(第49条―第57条)
第5章 補則(第58条―第61条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)に基づく村営住宅及び共同施設の管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 村営住宅 村が建設、買取り若しくは借上げを行い、賃貸し又は転貸するための住宅及びその付帯施設をいう。
(2) 公営住宅 前号のうち、低額所得者に対するもので、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(3) 特定優良賃貸住宅(以下「特賃住宅」という。)第1号のうち、村が特定優良賃貸住宅法により国の補助を受けて建設又は買取りしたものをいう。
(4) その他住宅 前2号以外の村営住宅をいう。
(5) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(6) 同居親族等 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第1条第1項第1号に規定する同居親族等をいう。
(7) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(8) 所得 特定優良賃貸住宅法施行規則第1条第1項第4号に規定する額をいう。
(9) 村営住宅建替事業 村が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(10) 村営住宅監理員 第58条第1項の規定により任命された者をいう。
2 村営住宅の位置は、村長が別に定める。
第2章 村営住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第3条 村長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 原村有線放送
(2) 村の公式ホームページ
(3) 村庁舎その他村の区域内の適当な場所における掲示
(4) 村の広報紙
2 前項の公募に当たっては、入居の申込みの期間の初日から起算して一週間前に村長は、村営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第4条 村長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、村営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 村営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 村営住宅建替事業による村営住宅の除却
(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(6) 現に村営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、村長が入居者を募集しようとしている村営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(7) 村営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(入居者の資格)
第5条 村営住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1) 同居親族等があること。
ア 特に入居者の居住の安定を図る必要がある場合として、次に掲げる場合 214,000円((エ)に該当する場合、当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(エ) 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において村長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合
イ アに掲げる場合以外の場合 158,000円
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) その者又は同居親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(5) 市町村税を滞納していない者であること。
(6) 公営住宅以外の住宅については、特定優良賃貸住宅法施行規則第6条並びに第26条に定める基準の所得のある者であること。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に定める程度であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国在留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項本文の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(9) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等
(入居者資格の特例)
第6条 村営住宅の借上げに係る契約の終了又は村営住宅の用途の廃止により当該村営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の村営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
(入居の申込み及び決定)
第7条 前2条に規定する入居者資格のある者で村営住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を村営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 村長は、借上げに係る村営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該村営住宅の借上げの期間の満了時に当該村営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
4 村長は、入居の申込みをした者が前条第2項に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(入居者の選考及び公開抽選)
第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき村営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 村長は、前項各号の一に該当する入居申込者の数が入居させるべき村営住宅の戸数を著しく超える場合においては、公開抽選によって入居申込者を抽出する。
3 村長は、前項の規定によって抽出した者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合の高い者から入居者を決定する。
(入居補欠者)
第9条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 村長は、入居決定者が村営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第10条 村営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。
3 村長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。
6 村営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から30日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りではない。
(同居の承認)
第11条 村営住宅の入居者は、第7条第1項の入居の申込みの際に住宅入居申込書に記載した同居者以外の者を同居させようとするときは、村長の承認を得なければならない。
2 村長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしないものとする。
(入居の承継)
第12条 村営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該村営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居をしていた者は、村長の承認を得なければならない。
2 村長は、入居者の死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が暴力団員であるときは、前項の承認をしないものとする。
(村営住宅家賃の決定)
第13条 村営住宅の家賃は、村長が別表のとおり定める。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、村長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(特賃住宅家賃の決定)
第13条の3 特賃住宅の家賃は、特定優良賃貸住宅法施行規則第20条で定める額を基準として定める。
(収入の申告等)
第14条 公営住宅の入居者は、毎年度、村長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。
3 村長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 公営住宅の入居者は、前項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第15条 村長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明渡した場合は明渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(督促、延滞金の徴収)
第17条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、村長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、原村税外収入金に対する延滞金徴収条例(昭和59年原村条例第6号)の定めるところによる延滞金額を加算して納付しなければならない。
(敷金)
第18条 村長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 村長は、第15条の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
(敷金の運用等)
第19条 村長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第20条 村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は村の負担とする。
2 村長は、前項の規定にかかわらず、借上げ村営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。
(入居者の費用負担義務)
第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道、下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第22条 入居者は、村営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、村営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第24条 入居者が村営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第25条 入居者は、村営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第26条 入居者は、村営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該村営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第27条 入居者は、村営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りではない。
2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該村営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに村営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 村長は、第14条第3項の規定により認定した公営住宅入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、村長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。
(明渡し努力義務)
第29条 収入超過者は、公営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 村長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡請求)
第31条 村長は高額所得者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第33条 村長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、公営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第35条 村長は、第13条の2、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 村長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 村長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(建替事業による明渡請求等)
第36条 村長は、村営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、除却しようとする村営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。
(新たに整備される村営住宅への入居)
第37条 村営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、当該建替事業により新たに整備される村営住宅に入居を希望するときは、村長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(住宅の検査)
第40条 入居者は、村営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに村長に届け出て、住宅監理員又は村長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第41条 村長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該村営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該村営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上村営住宅を使用しないとき。
(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
(7) 村営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により村営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該村営住宅を明け渡さなければならない。
6 村長は、村営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該村営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用
(使用許可)
第42条 村長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で公営住宅の使用を許可することができる。
2 村長は、前項の許可に条件を附すことができる。
(使用手続)
第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは、村長の定めるところにより、公営住宅の使用目的、使用期間その他当該公営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、村長の許可を申請しなければならない。
2 村長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに公営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、村長の定める日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第44条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で村長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による村長が定める額を超えてはならない。
(報告の請求)
第46条 村長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第47条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに村長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第48条 村長は、次の各号の一に該当する場合において、公営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
第4章 駐車場の管理
第49条 村営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。
(使用許可)
第50条 駐車場を使用しようとする者は村長の許可を得なければならない。
(使用者の資格)
第51条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 村営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。
(4) 第41条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。
(使用の申込み)
第52条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、村長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2 村長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。
(使用者の決定)
第53条 村長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、村長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、村長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、村長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。
(使用料)
第54条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、村長が定めるものとする。
2 村長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(使用料の変更)
第55条 村長は、次の各号の一に該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
(使用許可の取消)
第56条 村長は、使用者が次の各号の一に該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 第51条に規定する使用者資格を失ったとき。
(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
第5章 補則
(村営住宅監理員及び村営住宅管理人)
第58条 村に、法第33条第1項の規定に基づき、村営住宅監理員を置き、村長が村職員のうちから任命する。
2 村営住宅監理員は、村営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、村営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 村長は、村営住宅監理員の職務を補助させるため、村営住宅管理人を置くことができる。
4 村営住宅管理人は、村営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
(立入検査)
第59条 村長は、村営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは村長の指定した者に村営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している村営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該村営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
(罰則)
第60条 村長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(施行規則の制定)
第61条 この条例の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 原村公営住宅管理条例(昭和54年条例第9号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
3 新条例の施行の日において村が管理している公営住宅は、新条例の規定に基づいて供給された村営住宅とみなして新条例の規定を適用する。
4 平成10年4月1日において現に前項の公営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額が旧条例第10条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額から旧条例第10条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表に掲げる年度の区分に応じた負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条の規定による家賃の額に旧条例第25条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表に掲げる年度の区分に応じた負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
(公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)の施行に伴う経過措置)
6 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正後の令(以下「新令」という。)第2条の規定は、平成21年度以降の年度の公営住宅の毎月の家賃の算出について適用し、平成20年度の公営住宅の毎月の家賃の算出については、なお従前の例による。
平成21年度 | 0.2 |
平成22年度 | 0.4 |
平成23年度 | 0.6 |
平成24年度 | 0.8 |
8 平成21年4月1日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る第5条第2号に定める金額については、新令第6条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年6月13日条例第28号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成12年9月25日条例第33号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成12年12月21日条例第37号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年1月6日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行前に各大臣等がした決定又は指定は、この条例の施行後は、改正後の各大臣等がした決定又は指定とみなす。
附則(平成18年6月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第26号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、改正規定中附則第6項に係る部分は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第14号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日までの間における第5条第2項第1号の規定の適用については、同号中「60歳以上の者」とあるのは、「昭和31年4月1日以前に生まれた者」とする。
附則(平成24年6月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月21日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年7月26日から適用する。
附則(平成29年12月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の原村営住宅管理条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年3月26日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第13条・第13条の2・第13条の3関係)
種別 | 団地名 | 家賃月額 |
公営住宅 | やつがね | 条例第13条の2で決定した額 |
分杭 | ||
特賃住宅 | 分杭西 | 50,000円 |
久保地尾根 | 55,000円 | |
その他住宅 | 中学校北 | 60,000円 |