○原村墓地条例施行規則

令和5年12月22日

規則第16号

原村墓地条例施行規則(平成13年原村規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、原村墓地条例(令和5年原村条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一般墓地内施設基準)

第2条 一般墓地内に設置できる施設基準は、別表に定めるとおりとする。

(死体埋葬の禁止)

第3条 墓地には死体を埋葬することはできない。

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可を受けようとする者は、原村墓地使用許可申請書(様式第1号)に住民票の写しを添付して村長に提出しなければならない。

2 前項の申請において、村内に住所を有しない者が条例第5条第1項の規定による許可を受けようとするときは、条例第6条第2項の規定により定めた墓地管理人(以下「管理人」という。)の住民票の写しを添付し、提出しなければならない。

3 第1項の申請において、条例第17条第1項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げるいずれかの書類を提出しなければならない。

(1) 条例第18条第1号又は第2号に該当する場合は、被埋蔵者の住民票の除票の写し

(2) 条例第18条第3号に該当する場合は、被埋蔵者の住民票の除票の写し及び被埋蔵者の埋蔵証明書

(3) 条例第18条第4号に該当する場合は、条例第17条第1項第3号の規定により選定した立会人の住民票の写し

(管理人の義務)

第5条 管理人は、一般墓地使用者に代わり条例及びこの規則に定める義務を負う。

(使用許可証の交付)

第6条 村長は、条例第5条又は第17条の申請を受けて墓地の使用の許可をしたときは、原村墓地使用許可証(様式第2号)を交付する。

(承継の申請)

第7条 条例第9条又は第21条による墓地使用の承継をしようとするときは、原村墓地使用承継許可申請書(様式第3号)に使用許可証及び住民票の写しを添付し提出しなければならない。

2 前項の規定により、村外に住所を有する者が一般墓地の使用を承継しようとするときは、新たに管理人を定めるものとし、その手続きについては第4条第2項の規定を準用する。

(使用者等の変更届)

第8条 一般墓地使用者及び合葬式墓地使用者は、住所、氏名、管理人、又は立会人等を変更したときは、原村墓地使用変更届出書(様式第4号)に、変更後の住民票の写し等を添付して提出しなければならない。

2 前項の規定により、一般墓地使用者が転出等の理由で村外に住所を有するときは、新たに管理人を定めるものとし、その手続きについては第4条第2項の規定を準用する。

(管理料)

第9条 条例第7条第3項に規定する一般墓地の管理料は、1区画当たり年額1,000円とする。

2 一般墓地使用者は、前項の管理料を毎年度当該年度の属する4月30日までに当該年度分を納入しなければならない。

3 年度中途において一般墓地の使用の許可を受けた場合は、使用許可の日に当該年度分を納入しなければならない。この場合において、使用期間が1年未満であっても1年とする。

4 既納の管理料は還付しない。

(使用墓地の返還等)

第10条 条例第11条の規定により一般墓地を返還する場合並びに条例第22条の規定により合葬式墓地の使用を中止する場合は、原村使用墓地返還・使用中止届出書(様式第5号)を村長に提出するものとする。

(使用料の還付請求)

第11条 条例第13条及び第25条の規定による使用料の還付を受けようとする者は、原村墓地使用料還付申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(工事施工手続等)

第12条 使用の許可を受けた一般墓地に施設の新設又は改修をしようとする一般墓地使用者は、原村墓地内工事着手届出書(様式第7号)を村長に提出し承認を受け、工事が完了したときは確認を受けなければならない。

2 一般墓地使用者は、工事の施工等によって使用許可を受けた墓地以外の場所を使用した場合は、工事終了後直ちに使用場所を原形に復し村長の確認を受けなければならない。

(使用墓地の変更の禁止)

第13条 一般墓地使用者は、境界杭等の移動もしくは撤去、又は土盛等による地形の変更、もしくは囲い等をしてはならない。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りでない。

(埋葬等の届出)

第14条 一般墓地使用者及び合葬式墓地使用者は、焼骨の埋葬又は改葬しようとするときは、村長に埋葬許可証又は改葬許可証を提出しなければならない。

(焼骨の容器に係る基準)

第15条 条例第19条第5項に定める焼骨の容器の基準は、次のとおりとする。

(1) 幅22センチメートル以下、高さ26センチメートル以下、奥行き22センチメートル以下であること。

(2) 材質は、陶磁器等焼骨の埋蔵に適したものであること。

(3) 箱等外装を施していないこと。

(墓誌板)

第16条 村長は、合葬式墓地使用者が希望するときは、被埋蔵者の氏名を記載するための墓誌板(以下「墓誌板」という。)を交付するものとする。

2 墓誌板は、合葬式墓地内に設置する墓誌掲示板に掲示するものとする。

3 被埋蔵者の氏名は、合葬式墓地使用者が墓誌板に刻むものとし、これに要する費用は、合葬式墓地使用者の負担とする。

4 墓誌板には、次のいずれかに該当するものを刻み、又は表示してはならない。

(1) 宗教に関するもの

(2) 公序良俗に反するもの

(3) その他墓地の管理上不適当と認められるもの

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

一般墓地内施設基準

〈久保地尾根墓地〉

施設名

基準

碑石等

和式

高さが地表から180cm以内とする

洋式

高さが地表から150cm以内とする

植栽

高さが地表から100cm以内とする

その他

石碑の他に高さが地表から100cm以内とする

〈久保地尾根西墓地〉

施設名

基準

碑石

和式

地表から123cm以内

洋式

地表から70cm以内

骨堂

地下に埋蔵し、地表にでないもの

花立て

水鉢

香炉

拝石

和式

花立と水鉢は分離型、香炉は単独設置とする

花立 高さ24cm以内、幅14cm以内、奥行14cm以内

水鉢 高さ21cm以内、幅24cm以内、奥行15cm以内

香炉 高さ25cm以内、幅31cm以内、奥行15cm以内

拝石 高さ6cm以内、幅64cm以内、奥行32cm以内

洋式

花立と水鉢は分離型、香炉は水鉢と一体型とする

花立 高さ26cm以内、幅14cm以内、奥行14cm以内

水鉢(香炉)高さ25cm以内、幅31cm以内、奥行15cm以内

拝石 高さ6cm以内、幅64cm以内、奥行32cm以内

配置等

墓誌、灯籠、塔婆立て、物置石、敷石の設置は認めるものとし、基準の範囲内とする

施設の配置基準は別に定める

墓誌

高さ

地表から60cm以内 ただし墓誌の高さ45cm以下

76cm以内 ただし墓誌の幅61cm以下

奥行

31cm以内 ただし墓誌の奥行き15cm以下

灯籠

高さ

地表より56cm以内

40cm以内

奥行

40cm以内

塔婆立て

高さ

地表より76cm以内

24cm以内 ただし塔婆立ての幅12cm以下

奥行

30cm以内 ただし塔婆立ての奥行き15cm以下

物置石

36cm丸以内

植栽

植栽は認めない

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原村墓地条例施行規則

令和5年12月22日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)