○原村議会政務活動費の交付に関する規則
令和6年3月15日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、原村議会政務活動費の交付に関する条例(令和5年原村条例第21号。以下「条例」という)に基づく、政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 条例第4条に定める様式は、年度政務活動費交付申請書(様式第1号)によるものとする。
2 前項の申請書は、年度の末日までに提出しなければならない。
(交付決定)
第3条 条例第5条に定める様式は、年度政務活動費交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。
(政務活動費の請求)
第4条 条例第6条に定める様式は、年度政務活動費請求書(様式第3号)によるものとする。
(収支報告書)
第5条 条例第8条第1項及び第2項に定める収支報告書の様式は、年度政務活動費収支報告書(様式第4号)によるものとする。
(収支報告書の写しの送付)
第6条 条例第8条第3項に定める様式は、政務活動費収支報告書(写)の送付について(様式第5号)によるものとする。
(収支報告書の保存)
第7条 条例第10条第1項の規定による収支報告書の保存は、本村文書規程によるものとする。
(収支報告書の閲覧)
第8条 条例第10条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して10日を経過した日の翌日からすることができる。
2 前項の閲覧は、請求手続きを経て、議会事務局が指定する場所で、職員の勤務時間中にしなければならない。ただし、原村公文書公開条例(平成11年条例第1号)第6条各号の非公開情報を除くものとする。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。