○原村ふるさと寄附金等「子育て教育施設応援分」補助金交付要綱

令和6年5月28日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村内の良好な教育環境の整備を推進するため、原村ふるさと寄附金等「子育て教育施設応援分」実施要領(令和6年原村告示第18号。以下「要領」という。)の規定により登録された子育て教育施設応援学校(以下「交付対象者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、交付対象者が実施する事業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 子育て又は教育の充実に関する事業

(2) 子育て施設又は教育施設の整備に関する事業

(3) 地域伝統文化の継承に関する事業

(4) その他村長が認める事業

(補助金対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 施設又は設備の設置又は修繕に関する経費

(2) 消耗品及び備品の購入に要する経費

(3) 講演会、研修会等の実施に要する経費

(4) 業務委託に要する経費

(5) 施設の運営に要する経費

(6) その他村長が必要と認める経費

(補助金交付額)

第4条 交付対象者への補助金の交付額は、補助対象事業に要する費用として計上された予算の額を上限とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原村ふるさと寄附金等「子育て教育施設応援分」補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、補助対象事業の開始1月前までに村長に申請するものとする。ただし、村長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他村長が必要と認める書類

(決定の通知)

第6条 村長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、原村ふるさと寄附金等「子育て教育施設応援分」補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の交付決定に関し、条件を付すことができる。

(変更等承認申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定後に申請内容の変更又は事業の中止が生じたときは、原村ふるさと寄附金等「子育て教育施設応援分」事業変更(中止)承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けるものとする。

(補助金の概算払)

第8条 交付決定者が補助金の概算払を受けるときは、原村ふるさと寄附金等「子育て教育施設応援分」補助金概算払請求書(様式第4号)を提出するものとする。

(実績報告)

第9条 規則第15条に規定する実績報告は、原村ふるさと寄附金等「子育て教育施設応援分」補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して村長に提出するものとする。ただし、村長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 事業報告書

(2) 補助対象経費に係る領収書及び内訳書の写し

(3) 事業内容が分かる写真等

(4) その他村長が必要と認める書類

2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、規則第15条の規定にかかわらず、補助対象事業の完了の日から20日以内又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までとする。ただし、村長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、当該期限を繰り下げることができるものとする。

(補助金の額の確定)

第10条 村長は、規則第16条の規定により補助金の額を確定したときは、原村ふるさと寄附金等「子育て教育施設応援分」補助金確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた者は、原村ふるさと寄附金等「子育て教育施設応援分」補助金請求書(様式第7号)を村長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第12条 村長は、偽りその他の不正な行為により補助金の交付を受けた者に対して、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和6年6月1日から施行する。

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原村ふるさと寄附金等「子育て教育施設応援分」補助金交付要綱

令和6年5月28日 告示第17号

(令和6年6月1日施行)