○原村ふるさと寄附金等「子育て教育施設応援分」実施要領
令和6年5月28日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要領は、原村ふるさと寄附金条例(平成20年原村条例第19号)第2条第4号に規定する事業の区分に基づき寄附される寄附金又は地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号の規定により、内閣総理大臣より認定を受けた原村におけるまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する法人からの寄附により、良好な教育環境の整備及び特色をいかした教育の実践のための取組を行う保育園、幼稚園、小学校、中学校又は専修学校(以下「学校等」という。)の支援(以下「子育て教育施設応援分」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(対象学校等)
第2条 子育て教育施設応援分の対象となる学校等は、村内に所在する次に掲げる学校等とする。
(1) 村立の保育園
(2) 私立の保育園
(3) 私立の幼稚園
(4) 村立の小学校
(5) 村立の中学校
(6) 専修学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校をいう。)
(対象事業)
第3条 子育て教育施設応援分の対象となる事業は、前条各号に掲げる学校等が実施する事業のうち、原村における教育の振興に資する各種事業とする。
(補助金交付の実施手順)
第5条 補助金交付は、次の各号に掲げる手続により行うものとする。
(1) 村長は、子育て教育施設応援分を受けたい学校等を、事前に登録することとする。
(2) 村長は、寄附受付状況を取りまとめ、毎年1月末に前年の1月1日から12月31日までの寄附金額を寄附の指定を受けた学校等に通知する。
(3) 村長は、原則として毎年12月末までに収納した寄附金を翌年度の当初予算に計上し、寄附の指定を受けた学校等に補助金を交付するものとする。
(4) 村長は、寄附の指定を受けた学校等に補助する場合は、原村ふるさと寄附金等「子育て教育施設応援分」補助金交付要綱(令和6年原村告示第17号)に規定する原村ふるさと寄附金等「子育て教育施設応援分」補助金交付申請書及び原村ふるさと寄附金等「子育て教育施設応援分」補助金実績報告書を徴しなければならない。
(5) 村長は、1年分の補助金交付予定額が少額である等の理由で、数年分を合わせて活用することが効果的と認められる場合は、寄附の指定を受けた学校等の希望により寄附金の一部を原村ふるさと基金又は原村企業版ふるさと納税基金に留保することができる。この場合において、寄附金の留保を希望する学校等は、毎年1月末までに留保の理由を付し、書面で届け出るものとする。
(6) 村長は、寄附者の一覧を作成し、寄附の指定を受けた学校等に提供しなければならない。ただし、個人情報を寄附の指定を受けた学校等へ提供することに同意しない者を除く。
(7) 村長は、寄附の指定を受けた学校等ごとの寄附金額を公表するものとする。
(登録の決定)
第7条 村長は、前条の申請を受理したときは、適正な審査を行い、登録することの可否を決定するものとする。
(登録の有効期間)
第9条 登録の有効期間は、前条の規定による通知の日から村長により登録を抹消される日までの期間とする。
(登録後の対応)
第10条 村長は、第7条の規定により登録された学校等(以下「子育て教育施設応援学校」という。)を一覧にし、寄附の募集に際し、広く周知するものとする。
2 子育て教育施設応援学校は、卒業生等関係者に対して、パンフレットの配布やホームページによる広報など、積極的な周知に努めるものとする。
3 寄附の指定を受けた学校等は、寄附者に対し使途報告を行うものとする。ただし、当該寄附者が、住所、氏名等の個人情報を村から寄附の指定を受けた学校等へ提供することに同意しない場合を除く。
(登録の取下げ)
第12条 子育て教育施設応援学校は、子育て教育施設応援学校としての登録を取り下げるときは、原村ふるさと寄附金等「子育て教育施設応援分」学校登録取下届(様式第4号)を速やかに村長に届け出なければならない。
(登録の抹消)
第13条 村長は、登録した子育て教育施設応援学校が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を抹消することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により登録されたと判明したとき。
(2) その他村長が特に必要と認めるとき。
2 子育て教育施設応援学校は、村長が前項各号の事由を確認するために必要と認める書類を求められたときは、速やかに提出しなければならない。
附則
この告示は、令和6年6月1日から施行する。