○原村地域プロジェクトマネージャー設置要綱

令和6年12月23日

告示第35号

(設置)

第1条 この要綱は、地域プロジェクトマネージャー推進要綱(令和3年3月31日付け総行応第76号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)の規定に基づき、原村地域プロジェクトマネージャー(以下「プロジェクトマネージャー」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 重要プロジェクト 村の行政施策に関する事項のうち、地域活性化に資する施策として、原村総合計画に位置付けられたものであって、村長が指定するものをいう。

(2) プロジェクトマネージャー 村の重要プロジェクトの現場における責任者としてプロジェクトチームを運営し、関係者間を適切に調整し、橋渡しをすることで当該プロジェクトを推進するとともに、人材育成や体制整備など当該プロジェクトの自走化に向けた手立てを講じることにより、村の活性化に向けた成果をあげていく者をいう。

(任用等)

第3条 プロジェクトマネージャーの任用等については、次に掲げるとおりとする。

(1) プロジェクトマネージャーは、原則として公募により選定し、村長が任用する。

(2) プロジェクトマネージャーは、次の要件の全てに該当する者とする。

 任用前の生活の拠点が3大都市圏をはじめとする都市地域等に住民登録がある者で、任用の日以降、原村内に住民票を移すもの。ただし、村内において過去に次のいずれかに該当する活動を経験した者については、この限りでない。

(イ) 地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号総務省地域力創造グループ地域自立支援応援課長通知)に規定する地域活性化起業人

 専門的な知識や経験を有し、かつ、優れた調整力を有すると村長が認める者

 村の実情を理解していると村長が認める者

 心身が健康で、かつ、プロジェクトマネージャーとしての意欲と情熱を持っていると認められる者

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しないこと。

(3) 村長は、任用に当たっては、対象者及び従事するプロジェクトの内容を村のホームページ等で公表するものとする。

(任用期間)

第4条 プロジェクトマネージャーの任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの範囲内で村長が定めるものとし、最大3年まで再任することができるものとする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(身分)

第5条 プロジェクトマネージャーは、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(給与等)

第6条 プロジェクトマネージャーの給与等は、原村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年原村条例第21号)の定めるところにより支給する。

(守秘義務)

第7条 プロジェクトマネージャーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

原村地域プロジェクトマネージャー設置要綱

令和6年12月23日 告示第35号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
令和6年12月23日 告示第35号