○原村医療的ケア児保育実施要綱

令和7年9月8日

教育委員会告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、保育の必要性があり、かつ、医療的ケアを必要とする児童(以下「医療的ケア児」という。)について、保育所(原村保育所条例(昭和62年原村条例第1号)第1条に規定する公立保育所をいう。以下同じ。)において、医療的ケア児でない児童とともに行う集団保育(以下「医療的ケア児保育」という。)を実施することにより、健全な社会性の成長及び発達を促進させ、当該医療的ケア児の福祉向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「医療的ケア」とは、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)に掲げる医療行為のうち、主治医の指示のもと、次条に掲げる保育所において実施可能な処置をいう。

(実施保育所)

第3条 医療的ケア児保育を実施する保育所(以下「実施保育所」という。)は、看護師、保健師又は助産師の資格を有する者(以下「看護師等」という。)の配置、処置スペース等の確保等、医療的ケアを実施するための人的及び物的な保育環境を整えることが可能な保育所とする。

(対象児童)

第4条 医療的ケア児保育の対象児童は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号に規定する者であって、同法第20条第3項の規定により村長が認定した児童

(2) 原村要支援児保育実施要綱(教育委員会告示第4号)の規定により設置した原村要支援児保育検討会議(以下「検討会」という。)において、医療的ケア児保育を受けることが可能であると認める児童

(入所定員)

第5条 実施保育所における医療的ケア児保育を利用する児童(以下「利用児童」という。)の入所定員は、医療的ケア児保育が適切に実施できる範囲内において、村長が別に定める。

(保育時間)

第6条 実施保育所における医療的ケア児保育の保育時間は、土曜日を除く保育所開所日の午前8時から午後4時までの間の8時間以内とする。

(実施者)

第7条 利用児童に対する医療的ケアは、原則として看護師等が行うものとする。

(医療的ケア児保育の利用申込み)

第8条 医療的ケア児保育の利用を希望する児童の保護者は医療的ケア実施申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出するものとする。

(1) 主治医意見書(様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(観察保育)

第9条 村長は、前条の規定による申込みがあったときは、医療的ケア児保育の利用の承諾を判断するため、実施保育所において事前面談を行い、当該児童を観察保育するものとする。

2 観察保育を行う期間は、必要に応じて実施保育所の園長が定めることができる。

3 観察保育を行った実施保育所の園長は、観察保育期間終了後速やかに検討会に結果報告をしなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、第14条に掲げる内容変更のうち、医療的ケアの内容が軽減される変更である場合は観察保育を省略することができる。

(保育の利用の保留)

第10条 村長は、前条の観察保育が行われている期間は、実施保育所の入所定員を保留及び当該児童に係る医療的ケア児保育の利用の承諾を保留するものとする。

(利用の承諾)

第11条 村長は、第8条の規定による医療的ケア児保育の利用の承諾に当たり、第9条第3項の結果報告を踏まえた検討会の意見を聴くものとする。

2 村長は、前項の検討会の意見を踏まえ、当該児童について、医療的ケア児保育の利用の承諾を決定し、医療的ケア実施通知書(様式第3号)により、申込者に通知する。

(利用承諾後の手続)

第12条 前条の規定により医療的ケア児保育の利用を承諾された児童の保護者(以下「承諾保護者」という。)は、原村保育所における保育を行うことに関する規則(平成26年原村規則第10号)の規定に基づき入所の可否を申請するものとし、村長が別に定める期日までに、利用児童の主治医が作成した医療的ケア指示書を村長に提出しなければならない。

2 実施保育所は、前項の規定により提出された指示書に基づき、利用児童に係る医療的ケアの実施計画書等を作成し、承諾保護者の同意を得るものとする。

(利用承諾の取消し)

第13条 村長は、利用児童について、次の各号のいずれかに該当する場合は、医療的ケア児保育の利用の承諾を取り消すことができる。

(1) 日常的に他の児童から隔離した場において保育が必要であると認められる場合

(2) 看護師等による常時の容態観察及び処置が必要な場合

(3) 偽りその他不正な手段により医療的ケア児保育に係る利用の承諾を受けた場合

(4) 第12条第2項に掲げる実施保育所が作成した医療的ケアの実施計画書等に対し承諾保護者の同意が得られない場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施保育所において医療的ケア児保育を実施することが困難であるであると認められる場合

(現況報告、内容変更等)

第14条 承諾保護者は、毎年度、村長が指定する期日までに、医療的ケア指示書を村長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、承諾保護者は、利用児童に必要な医療的ケアの内容に変更が生じたときは、第8条に掲げる書類及び医療的ケア指示書を村長に提出しなければならない。

(関係機関の連携)

第15条 子ども課長及び実施保育所の園長は、保護者、主治医、医療機関等の関係機関と密接な連携をとり、利用児童の処遇の向上を図らなければならない。

2 子ども課長及び実施保育所の園長は、必要に応じて関係者による会議等を開催し、利用児童に係る医療的ケアの実施状況等に係る情報を共有するとともに、その情報を所属職員に周知するものとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前の医療的ケア児保育の利用申込みにおいて使用した用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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原村医療的ケア児保育実施要綱

令和7年9月8日 教育委員会告示第5号

(令和7年10月1日施行)