○原村各区等交付金交付要綱

令和7年12月22日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村の行政に対する各種協力及び各区・自治会(以下「各区等」という。)の自治組織の向上に資するため、各区等に対し交付金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付金)

第2条 村は、各区等が原村行政嘱託員設置規則(令和7年原村規則第21号)第4条に規定する行政協力事務を行うことに対して、原村各区等交付金(以下「交付金」という。)を交付する。

(交付金の額)

第3条 前条に規定する交付金の年額は、前年の10月31日現在の各区等の住民基本台帳に記載されている世帯数を基準として、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 均等割 各区等につき15,000円

(2) 文書配布手数料 1世帯につき2,000円

(3) 連絡調整費 1世帯につき100円

(4) 除雪対策費 1世帯につき150円

(5) 環境衛生費 1世帯につき900円

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区については、当該各号に定める取扱いによるものとする。

(1) 柏木区 「障害者支援施設はらむら悠生寮」の入所者の世帯を除外し、施設分として1世帯を加える。

(2) 菖蒲沢区 「特別養護老人ホームアイリス」の入所者の世帯を除外し、施設分として1世帯を加える。

(3) 南原区 「ケアハウスひなたぼっこ」の入所者の世帯を除外し、施設分として1世帯を加える。

3 第1項第2号の規定にかかわらず、原山自治会の文書配布手数料の基準となる世帯数は、前年の10月31日現在の原山自治会加入世帯数とする。

(交付金の申請)

第4条 各区等の長は、交付金の交付を受けようとするときは、毎年4月末日までに原村各区等交付金交付申請書兼請求書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(交付の決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否及び額を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により交付の可否及び額を決定したときは、原村各区等交付金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請を行った各区等の長に通知するものとする。

(交付の時期)

第6条 交付金は、前期(6月)及び後期(12月)の2回に分け、各期におおむね2分の1の額を交付するものとする。

(交付金の経理)

第7条 交付金は、各区等の収入に繰り入れて使用するものとする。

(交付金の返還)

第8条 村長は、交付金の交付を受けた各区等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。

(1) 各区等が解散したとき。

(2) 各区等が行政協力事務を中止したとき。

(3) 虚偽又は不正により交付金の交付を受けたとき。

(4) その他この要綱に違反する行為があったとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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原村各区等交付金交付要綱

令和7年12月22日 告示第48号

(令和8年4月1日施行)