○原村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則

令和8年3月23日

規則第7号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の第2欄に規定する規則で定めるものは、別表第1の第1欄に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げる事務とする。

(条例別表第2の規則で定める事務)

第3条 条例別表第2の第2欄に規定する規則で定めるものは、別表第2の第1欄に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げる事務とする。

(条例別表第3の規則で定める事務)

第4条 条例別表第3の第2欄に規定する規則で定めるものは、別表第3の第1欄に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げる事務とする。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事務

個人番号を利用する事務

条例別表第1村長の項第1号に掲げる事務

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務

条例別表第1教育委員会の項第1号に掲げる事務

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務

条例別表第1教育委員会の項第2号に掲げる事務

原村奨学金条例(平成28年原村条例第27号)第3条及び原村奨学金条例施行規則(平成28年原村教育委員会規則第1号)第3条の支給対象者要件の審査に係る事務

別表第2(第3条関係)

事務

個人番号を利用する事務

条例別表第2村長の項第1号に掲げる事務

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務

条例別表第2村長の項第2号に掲げる事務

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項及び第2項に規定する障害福祉サービス等の支給の決定並びに同法第38条第1項及び第2項に規定する費用の徴収に係る事務

条例別表第2村長の項第3号に掲げる事務

知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4に規定する障害福祉サービスの支給の決定、同法第16条第1項に規定する入所等措置の決定及び同法第27条に規定する費用の徴収に係る事務

条例別表第2村長の項第4号に掲げる事務

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4若しくは第11条の福祉の措置、同法第28条第1項の費用の徴収又は同法第36条の調査の嘱託及び報告の請求に関する事務

条例別表第2村長の項第5号に掲げる事務

介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1項に規定する保険給付の支給及び同法第129条第1項に規定する保険料の徴収に関する事務

条例別表第2村長の項第6号に掲げる事務

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条に規定する自立支援給付費の支給の決定及び同法第77条第1項に規定する事業の実施に係る事務

条例別表第2村長の項第7号に掲げる事務

地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる県民税(個人に係るものに限る。)並びに同法第5条第2項第1号に掲げる村民税(個人に係るものに限る。)及び同条第6項第5号に掲げる国民健康保険税の賦課徴収に係る事務

条例別表第2村長の項第8号に掲げる事務

予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の実費の徴収の決定に関する事務

条例別表第2村長の項第9号に掲げる事務

母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務

条例別表第2教育委員会の項第1号に掲げる事務

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務

別表第3(第4条関係)

事務

個人番号を利用する事務

条例別表第3教育委員会の項第1号に掲げる事務

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務

条例別表第3教育委員会の項第2号に掲げる事務

原村奨学金条例第3条及び原村奨学金条例施行規則第3条の支給対象者要件の審査に係る事務

原村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の…

令和8年3月23日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)