○原村特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則
令和8年2月27日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、法第54条の2に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認等の事務手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、原村特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年原村条例第7号。以下「条例」という。)の定めるところによる。
(確認等事務の基準)
第3条 村長は、特定乳児等通園支援事業者の確認等の事務に当たっては、法、法施行規則、条例、その他関係法令に基づき行うものとする。
2 村長は、特定乳児等通園支援事業の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、原村子ども・子育て会議条例(平成25年原村条例第28号)に基づき設置された原村子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(1) 確認する場合 原村特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第2号)
(2) 確認しない場合 原村特定乳児等通園支援事業者不確認通知書(様式第3号)
(確認の取消し)
第8条 村長は、法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により、特定乳児等通園支援事業者に係る確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、原村特定乳児等通園支援事業者確認取消通知書(様式第7号)により通知する。
(添付書類等の様式)
第9条 この規則による添付書類等の様式については、村長が別に定める。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業者の確認等について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
添付書類 |
(1)乳児等通園支援事業の認可証等の写し |
(2)乳児等通園支援事業 実施計画書(一般型用)又は乳児等通園支援事業 実施計画書(余裕活用型用) |
(3)誓約書(兼役員等名簿) |
(4)代表者及び事業所の管理者の履歴書(経歴書) |
(5)事業所全体の付近見取図 |
(6)建物図面(平面図、立面図等)の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの) |
(7)運営規程及び重要事項説明書 |
(8)職員配置計画(シフト表など) |
(9)収支予算書 |
(10)その他村長が必要と認める書類 |
別表第2(第5条関係)
添付書類 |
(1)乳児等通園支援事業 実施計画書(一般型用)又は乳児等通園支援事業 実施計画書(余裕活用型用) |
(2)建物図面(平面図、立面図等)の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの) |
(3)職員配置計画(シフト表など) |
(4)その他村長が必要と認める書類 |
別表第3(第6条、第7条関係)
項目 | 提出書類 |
(1)実施計画書 | 乳児等通園支援事業 実施計画書(一般型用)又は乳児等通園支援事業 実施計画書(余裕活用型用) |
(2)事業所の名称、所在地 | 事業所全体の付近見取図 |
建物図面(平面図、立面図等)の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの) | |
(3)設置者(申請者)の名称、主たる事務所の所在地 | 法人の登記事項証明書(全部事項証明書) |
(4)代表者の氏名、生年月日及び職名 | 履歴書(経歴書) |
法人の登記事項証明書(全部事項証明書) | |
誓約書(兼役員等名簿) | |
(5)代表者の住所 | 身分証明書類の写し又は履歴書(経歴書) |
(6)設置者(申請者)の定款、寄附行為及び登記事項証明書等 | 設置者(申請者)の定款又は寄附行為等の写し |
(7)建物の構造概要及び図面(各室の用途を明示したもの) | 建物図面(平面図、立面図等)の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの |
(8)事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 | 身分証明書類の写し又は履歴書(経歴書) |
資格証(保育士等)の写し | |
(9)運営規程 | 運営規程 |
(11)役員の氏名、生年月日及び住所 | 誓約書(兼役員等名簿) |
(12)その他 | 村長が必要と認める書類 |







