○原村特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年2月27日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、法第54条の2に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認等の事務手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、原村特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年原村条例第7号。以下「条例」という。)の定めるところによる。

(確認等事務の基準)

第3条 村長は、特定乳児等通園支援事業者の確認等の事務に当たっては、法、法施行規則、条例、その他関係法令に基づき行うものとする。

(確認の申請)

第4条 法第54条の2第2項の規定により、特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、法施行規則第44条の2において準用する第39条の規定に定めるところにより、原村特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)別表第1に掲げる書類を添付し、あらかじめ村長に提出するものとする。ただし、別表第1に掲げる書類により証明すべき事実を児童福祉法の規定に基づく認可又は法の規定に基づく確認において村が把握している事項により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

2 村長は、特定乳児等通園支援事業の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、原村子ども・子育て会議条例(平成25年原村条例第28号)に基づき設置された原村子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

3 村長は、第1項の規定による申請を受けたときは、申請者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書を交付するものとする。

(1) 確認する場合 原村特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第2号)

(2) 確認しない場合 原村特定乳児等通園支援事業者不確認通知書(様式第3号)

(変更の申請(利用定員の増加))

第5条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第44条の規定により特定乳児等通園支援事業所の利用定員を増加しようとするときは、法施行規則第44条の2において準用する法施行規則第40条に定めるところにより、原村特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第4号)別表第2に掲げる書類を添付し、あらかじめ村長に提出しなければならない。

(変更の届出(利用定員の減少))

第6条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定により特定乳児等通園支援事業所の利用定員を減少しようとするときは、法施行規則第44条の2において準用する法施行規則第41条に定めるところにより、原村特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第5号)別表第3に掲げる区分に応じて必要な書類を添付し、利用定員を減少しようとする日の3か月前までに村長に提出しなければならない。

(変更の届出(利用定員の変更以外))

第7条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定により利用定員以外の確認に係る事項を変更しようとするときは、法施行規則第44条の2において準用する法施行規則第41条に定めるところにより、原村特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第6号)別表第3に掲げる区分に応じて必要な書類を添付し、変更のあった日から起算して10日以内に村長に提出しなければならない。

(確認の取消し)

第8条 村長は、法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により、特定乳児等通園支援事業者に係る確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、原村特定乳児等通園支援事業者確認取消通知書(様式第7号)により通知する。

(添付書類等の様式)

第9条 この規則による添付書類等の様式については、村長が別に定める。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業者の確認等について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

添付書類

(1)乳児等通園支援事業の認可証等の写し

(2)乳児等通園支援事業 実施計画書(一般型用)又は乳児等通園支援事業 実施計画書(余裕活用型用)

(3)誓約書(兼役員等名簿)

(4)代表者及び事業所の管理者の履歴書(経歴書)

(5)事業所全体の付近見取図

(6)建物図面(平面図、立面図等)の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの)

(7)運営規程及び重要事項説明書

(8)職員配置計画(シフト表など)

(9)収支予算書

(10)その他村長が必要と認める書類

別表第2(第5条関係)

添付書類

(1)乳児等通園支援事業 実施計画書(一般型用)又は乳児等通園支援事業 実施計画書(余裕活用型用)

(2)建物図面(平面図、立面図等)の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの)

(3)職員配置計画(シフト表など)

(4)その他村長が必要と認める書類

別表第3(第6条、第7条関係)

項目

提出書類

(1)実施計画書

乳児等通園支援事業 実施計画書(一般型用)又は乳児等通園支援事業 実施計画書(余裕活用型用)

(2)事業所の名称、所在地

事業所全体の付近見取図

建物図面(平面図、立面図等)の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの)

(3)設置者(申請者)の名称、主たる事務所の所在地

法人の登記事項証明書(全部事項証明書)

(4)代表者の氏名、生年月日及び職名

履歴書(経歴書)

法人の登記事項証明書(全部事項証明書)

誓約書(兼役員等名簿)

(5)代表者の住所

身分証明書類の写し又は履歴書(経歴書)

(6)設置者(申請者)の定款、寄附行為及び登記事項証明書等

設置者(申請者)の定款又は寄附行為等の写し

(7)建物の構造概要及び図面(各室の用途を明示したもの)

建物図面(平面図、立面図等)の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの

(8)事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

身分証明書類の写し又は履歴書(経歴書)

資格証(保育士等)の写し

(9)運営規程

運営規程

(11)役員の氏名、生年月日及び住所

誓約書(兼役員等名簿)

(12)その他

村長が必要と認める書類

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原村特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年2月27日 教育委員会規則第1号

(令和8年4月1日施行)