○原村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年10月5日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、原村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年原村条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
(事業報告書)
第6条 村長は、条例第7条の規定による事業報告書の提出を受けたときは、これを議会に報告するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。