○原村医療費特別給付金制度のあり方検討委員会設置要綱
平成26年9月25日
告示第17号
(設置)
第1条 この要綱は、原村医療費特別給付金条例(平成18年原村条例第1号)及び原村子ども医療費特別給付金条例(平成29年原村条例第26号)における医療費特別給付金制度のあり方について検討するために「原村医療費特別給付金制度のあり方検討委員会」(以下「検討会」という。)を設置する。
(検討項目)
第2条 検討会における検討項目は、次に掲げる事項とする。
(1) 原村医療費特別給付金制度及び原村子ども医療費特別給付金制度の今後のあり方に関すること。
(2) その他、原村医療費特別給付金制度及び原村子ども医療費特別給付金制度に関し委員長が必要と認めること。
(組織)
第3条 検討会の委員は、次に掲げる者から選定した委員10人以内で組織し、村長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 医療等提供者
(3) 住民代表
(4) 公募による者
2 検討会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
3 委員長は、検討会の会務を総理し、検討会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、委員の互選により、その代理するものを選任する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会議)
第5条 検討会は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、委員長が選任されていない場合は、村長が招集する。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を求めることができる。
(報償)
第6条 検討会の委員及び前条第2項に基づき出席した委員(以下「委員等」という。)の報償の額は、村の規定による額とする。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、保健福祉課において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年6月13日告示第13号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。