○原村環境保全条例

平成9年3月26日

条例第7号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本村のすぐれた自然(地下資源を含む。以下同じ。)を永く後世に伝え、自然のもたらす限りない恩恵を永遠に享受できるよう自然環境の保全と生活環境の保全(以下「環境の保全」という。)及び清浄な風俗環境の保全を図り、村民の健康で快適な生活を確保するため必要な事項を定め、もって住みよい郷土の実現に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例で、次に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 宅地等開発地 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条の規定により定めた農業振興地域をいう。

(2) 保健休養地 前号に規定する宅地等開発地以外の地域をいう。

(3) 開発行為 土地の形質変更、再生可能エネルギー発電設備の設置又は建築物その他工作物の新築、改築若しくは増築等を行う行為をいう。

(4) 宅地等開発 宅地等開発地内で行う開発行為で規則で定めるものをいう。

(5) 保健休養地開発 保健休養地内で行う開発行為で規則で定めるものをいう。

(6) 事業者 第3号に規定する行為を行う者又は村内において事業活動を営む者をいう。

(7) 公害 大気の汚染、水質の汚濁、騒音、振動、悪臭、地盤沈下、土壌汚染によって人の健康と自然との調和がそこなわれることをいう。

(8) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃がら、汚泥、ふん尿、雑排水、廃油、動物の死体、その他の汚物又は不要物をいう。

(村の責務)

第3条 村は第1条の目的を達成するため次に掲げる事項について必要な施策を講ずるものとする。

(1) 自然の保護及び環境の保全に関する知識の普及及び思想の高揚を図るとともに保全のための必要な調整の措置を講ずること。

(2) 公害の発生原因及び発生状況を監視するとともに、必要な調査を行うこと。

(3) 廃棄物の処理に関する総合的な施策を講ずること。

(4) 自然保護団体の育成その他村民の行う自然保護に関する自主活動の助長に関すること。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動の実施にあたって国土利用計画の理念を尊重し、環境が適正に保全されるよう必要な措置を講ずるとともに村が行う施策に協力するものとする。

(村民の責務)

第5条 村民(滞在者を含む。)は、村の環境保全に関する施策に協力するとともに、自ら自然環境の保全に努め、活動によって発生する廃棄物を適切に処理し、快適な生活環境の保全に努めなければならない。

第2章 審議会

(審議会の設置)

第6条 環境の保全に関する重要事項を調査審議するため、原村環境保全審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第7条 審議会は、村長の諮問に応じてこの条例において審議会の意見を聴くこととされている事項並びに原村モーテル類似施設の建築規制に関する条例(昭和58年原村条例第24号)及び原村太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例(令和元年原村条例第13号)に規定する事項について調査審議するほか、必要に応じて環境の保全に関する基本的事項について、村長に意見を述べるものとする。

(組織)

第8条 審議会の委員は、10名以内で組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 村議会議員

(2) 識見を有する者

(任期)

第9条 委員の任期は、2年とし再選を妨げない。ただし委員が欠けたため補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず前条第1号の規定により委嘱された委員の任期は、その職の在任期間とする。

(会長及び副会長)

第10条 審議会に、会長及び副会長1名を置き、委員が互選する。

2 会長は、審議会を代表し会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の可否により決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。ただし、採決し難い場合は両論を尊重することができる。

(庶務)

第12条 審議会の庶務は建設水道課で行う。

第3章 地下水開発の規制

(地下水採取の基本)

第13条 何人も、地下水を採取する場合はその採取量を必要最小限にとどめ地下水資源の枯渇、地盤沈下又は付近の水の減水若しくは枯渇の弊害を未然に防止するよう努めなければならない。

2 何人も、地下水を新たに採取しようとする場合は、第16条第1項第5号の範囲内にある土地の所有者(水利関係代表者を含む。)の同意を得なければならない。ただし、地下水を農業、畜産及び林業の用に供するときは当該地域の慣習による。

3 前項の規定にかかわらず村が地下水の採取を必要とする場合は、第16条第1項第5号の範囲内にある土地の所有者の同意を要しない。この場合において村長は議会の議決を得るものとする。

(地下水採取の許可)

第14条 地下水を採取するため、井戸又は揚水設備(これらに準ずる取水設備を含む。以下「井戸等」という。)により深さ15メートル又は揚水機の吐出口径25ミリメートル(農業、畜産及び林業の用に供するものは50ミリメートル)を超える井戸等(以下「深井戸等」という。)を設置しようとする者は、ストレーナーの位置、揚水機の種類及び吐出口径を定めてあらかじめ村長の許可を受けなければならない。

(許可申請)

第15条 前条の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名又は名称(法人にあっては、その所在地及び代表者の氏名)

(2) 地下水の用途

(3) 井戸等の設置場所

(4) 井戸等のストレーナーの位置、揚水機の種類及び吐出口径

2 前項の申請には、第13条第2項に規定する者の同意書、水の利用計画書及びその他村長の指定する書類を添付しなければならない。ただし、井戸の設置場所が申請者の所有する土地以外の場合は、その土地の所有者の承諾書を添付しなければならない。

(許可の基準)

第16条 村長は、前条の許可の申請があったときは審議会の意見を聞き当該申請にかかる井戸等が次に掲げる各号のすべてに適合しているときは許可するものとする。

(1) 地下水の合理的な利用に支障がないと認められること。

(2) 地下水の採取に関し第13条の規定に反していないと認められること。

(3) 地下水を申請の用途に供することが必要かつ適当と認められること。

(4) 他の水をもって代えることが困難なこと。

(5) 既設の深井戸等又は水源から規則で定める距離があること。

2 前項の許可には、条件を附すことができる。

(浅井戸等の届出)

第17条 地下水を新たに採取するため、第14条に規定する規模に満たない井戸等(第13条第2項ただし書に規定する用に供するときを除く。以下「浅井戸等」という。)を設置しようとする者は、当該工事着手の20日前までに第15条に規定する事項及び着手予定日を村長に届出なければならない。

2 村長は、前項に規定する届出の受理について、第13条の規定に関し必要があると認められるときは、当該工事の着手を延期させるとともに審議会の意見を聞くことができる。

(完成届)

第18条 第14条の規定により許可を受けた者及び前条の規定により届出を受理された者は、当該許可(又は届出)にかかる井戸等が完成したときは15日以内に村長にその旨を届出なければならない。

(変更の許可等)

第19条 第14条の規定により許可を受けた者及び第17条の規定により届出を受理された者が当該井戸等のストレーナーの位置、揚水機の種類、吐出口径及び地下水の用途を変更しようとするとき並びにその井戸等にかかる権利を譲渡しようとするときは、村長の許可を受け又は届出なければならない。

2 前項の場合においては、第14条から第17条までの規定を準用する。

(井戸等の廃止)

第20条 地下水の使用者は、許可を受け又は届出を受理された井戸等の使用を廃止したときはただちに現状回復し、村長に届出なければならない。

(付近に影響のあった場合の措置)

第21条 地下水の使用者は、地下水を採取することにより付近の減水若しくは枯渇又は地盤沈下等の現象がでたときは、その原因を究明するとともに地下水採取を中止し又は採取量を調整する等適切な措置を講じなければならない。

2 地下水の自噴等による流出がある場合は、周辺の地域にいっ水等による被害が生じないような排水施設を設置しなければならない。

(国、県等の特例)

第22条 国、県等の機関及び規則で定める機関が井戸等を設置しようとする場合は第14条第17条に規定する許可又は届出を要しない。この場合において、当該機関はあらかじめ村長に協議しなければならない。

第4章 開発行為の規制

第1節 開発行為の許可等

(開発の基本)

第23条 開発行為をしようとする者は、土地の形質変更を努めてさけるなど開発に起因する災害を未然に防止し、自然環境の保全と村民の健全な生活環境を確保しなければならない。

(開発行為の事前協議)

第24条 開発行為のうち、3,000平方メートル以上の1団の土地の形質変更又は再生可能エネルギー発電設備の設置を計画する者は、当該土地の所有権、その他土地を利用する権利を取得しようとするとき又は当該開発行為をしようとするときに、次の各号に掲げる事項を記載した書面により村長に事前協議しなければならない。ただし、太陽光発電設備の設置を計画するときは、原村太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例の定めるところによるものとする。

(1) 住所及び氏名又は名称(法人にあってはその所在地及び代表者の氏名)

(2) 開発行為の目的

(3) 開発する土地の所在

(4) 土地及び構造物の開発計画

(5) 用水の利用計画又は取水計画(第14条又は第17条の許可又は届出を受理されたものを除く。)

(6) 雨水及び雑排水等の排水処理計画

(承認)

第25条 村長は、前条の協議があったときは審議会の意見を聞き、当該開発計画が適当と認めるときは承認するものとする。

2 前条及び前項の規定は、開発行為の事前協議の変更について準用する。

(開発行為を伴わない土地取得の事前協議)

第26条 分譲又は販売を目的に3,000平方メートル以上の1団の土地を取得しようとする者は、当該土地の所有権、その他土地を利用する権利を取得しようとするときに、次の各号に掲げる事項を記載した書面により村長に事前協議しなければならない。

(1) 住所及び氏名又は名称(法人にあってはその所在地及び代表者の氏名)

(2) 土地取得の目的

(3) 土地の所在

(4) 土地利用計画(分譲又は販売計画)

(5) その他村長が必要と認めた事項

2 前項の協議の承認について、前条の規定を準用する。

(許可申請)

第27条 保健休養地開発若しくは宅地等開発をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出し、開発の許可を受けなければならない。

(1) 第24条第1号から第3号までに掲げる事項並びに第4号から第6号までに掲げる事項の実施計画書

(2) 工事の予定期間

(3) 工事の施行者

(4) その他村長が必要と認めた事項

2 第22条に規定する機関が前項の開発行為をしようとするときは、同項の許可を要しない。この場合において当該機関は、あらかじめ村長に協議しなければならない。

(許可の基準)

第28条 村長は、前条第1項に規定する申請のあったときは規則で定める開発行為を除き審議会の意見を聞き、当該開発行為が次の各号に掲げる事項の全てに適合しているときは許可するものとする。

(1) 村の土地利用に関する計画に適合していること。

(2) 環境の保全に支障がないこと。

(3) 宅地等開発にあっては第2節、保健保養地開発にあっては第3節に規定する開発基準及び規則で定める事項に適合していること。

(4) 風俗環境の保全に支障がないこと。

(5) 第25条の承認を得ていること。

2 前条の許可には、条件を附すことができる。

(届出)

第29条 開発行為の許可を受けた者は、次の各号に掲げるときは規則で定めるところにより、その旨を村長に届出なければならない。

(1) 工事を着手又は完了したとき。

(2) 工事を中止しようとするとき。

(変更の許可)

第30条 開発行為の許可を受けた者が当該許可を受けた実施計画を変更しようとするときは、村長の許可を受けなければならない。この場合においては第27条から前条までの規定を準用する。

第2節 宅地等開発地の開発基準

(道路、防火施設等)

第31条 道路、公園、広場、防火施設その他の公共の用に供する用地又は施設が次の各号に掲げる事項を勘案して環境の保全・災害の防止及び通行の安全に対し適当に配備され、かつ規則で定める基準に適合していること。

(1) 開発区域の規模、形状並びに用途

(2) 開発区域の地形及び地質

(3) 予定建築物の用途、規模及びその配置

(4) 開発区域周辺の状況

(排水路等)

第32条 排水路その他の排水施設が次の各号に掲げる事項を勘案して当該開発地内における生活及び事業活動に起因する廃水又は雨水を有効に排水するとともに、その排水により開発区域内及びその周辺の地域にいっ水等による被害が生じないような構造及び能力で配備されていること。

(1) 当該地域の降水量

(2) 放流先の状況

(3) 前条第1号から第4号までに掲げる事項

(開発によりがけ等を生じる場合の措置)

第33条 当該開発によりがけ等を生じる場合は、規則で定める基準によるものとする。

第3節 保健休養地の開発基準

(自然環境の保全)

第34条 自然環境を保全するための措置が、次の各号に掲げる事項及び規則で定める具体的基準に適合していること。

(1) 開発行為の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないものであるとともに、必要に応じ自然環境の回復のための措置が講じられていること。

(2) 土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがないとともに、水源の確保に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

(3) 道路の建設にあっては、土地の形質変更を必要最小限にとどめるとともに、周辺の自然環境の保全のため必要な施設等が整備されていること。

(4) 造成・分譲にあっては、1区画の面積は1,000平方メートル以上とすること。

(排水路等)

第35条 排水路その他の排水処理施設については、第32条に定めるもののほか次の事項が定められていること。

(1) 洪水調整のための遊水池が適当に設けられていること。

(2) 放流先の地域の当該放流について同意があること。(村長が特に認めた場合は、この限りでない。)

(給水施設)

第36条 自ら水道施設を設置する者は、水道法(昭和32年法律第177号)の適用を受ける規模の施設にあってはその許可若しくは確認を受けること。その他の規模の施設にあっては同法の維持管理に関する規定に準じた管理を行うと認められること。自ら水道施設を設置する者は、水道法(昭和32年法律第177号)の適用を受ける規模の施設にあってはその許可若しくは確認を受けること。その他の規模の施設にあっては同法の維持管理に関する規定に準じた管理を行うと認められること。

(許可の取り消し)

第37条 村長は、第3章及び第4章の規定により許可を受けた日から1年以内に工事に着手せず又は着手した後1年以上工事を中止したときは、許可を取り消すことができる。

第5章 排水処理施設の設置等

(排水処理施設の設置義務)

第38条 家庭等及び事業者は、家屋を新築又は増改築(ちゅう房等排出水施設の改善を伴うもの)し、し尿及び雑排水を排出するときは、原村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年3月28日条例第10号)第11条第2項に基づく処理に適合する施設(以下「排水処理施設」という。)を設置しなければならない。

(届出)

第39条 前条により排水処理施設を設置しようとするときは、10日前までに設置届を、設置完了後7日以内に完了届を村長に提出しなければならない。

(確認)

第40条 村長は、前条の完了届の提出があったときは、すみやかに現地調査を行い、排水処理施設の設置について確認するものとする。

(措置命令)

第41条 村長は、排水処理施設の設置を怠った者に対して、その設置について必要な措置を講ずるよう命令するものとする。

第42条 削除

(維持管理)

第43条 排水処理施設の所有者は、その機能が良好な状態で保持できるよう維持管理しなければならない。

(既存家屋等所有者の義務)

第44条 既存家屋を所有する者及び原村下水道計画区域内において住宅等を建築する者は、その生活雑排水又は事業排水が公共用水域の汚濁発生の原因とならないよう努めなければならない。

第6章 雑則

(立入り調査)

第45条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、届出、承認、許可、苦情及び紛争の処理に関係する土地に職員を立入らせ当該土地における行為の状況を調査させることができる。

2 前項の場合において、職員は規則で定めるところによりその身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があった場合はこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入り調査の権限は、犯罪調査のために認められたものと解してはならない。

(勧告)

第46条 村長は、自然環境、生活環境及び水資源の保全上必要があると認めるときは、開発を行う者その他当該地域内の関係者に対して、期限を定めて必要な措置をとるよう勧告することができる。

(措置命令)

第47条 村長は、前条の規定による勧告を受けた者が、定められた期限内に必要な措置を行わないときは、期限を定めて同条の規定による措置を行うべきことを命令することができる。

(措置の届出)

第48条 第46条の規定による勧告、又は前条の規定による命令を受けた者が、当該勧告又は命令に基づく措置をしたときは、7日以内に村長に届出て、当該開発又は設置について、その検査を受けなければならない。

(停止命令)

第49条 村長は、第47条の規定による命令を受けた者が、当該命令に従わないときは、必要な限度において当該行為の一時停止を命令することができる。

(原状回復命令等)

第50条 村長は、特に必要があると認められるときは、次の各号の一に該当する者に対して、その自然環境の保全上必要な限度において、原状回復を命じ又は原状回復が著しく困難である場合には、これにかわるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

(1) 第14条第17条及び第27条の規定に違反した者

(2) 第16条第2項及び第28条第2項に規定する許可に附された条件に違反した者

(3) 第19条及び第30条に規定する変更許可を受けないで、その行為をした者

(4) 第4章第2節及び第3節に規定する開発基準に違反した者(軽微な違反行為を除く。)

(苦情及び紛争の処理)

第51条 地下水の採取、開発行為等に関する苦情のある者又は紛争の当事者は、村長に対して苦情又は紛争処理のあっせん若しくは調停の申立てをすることができる。

2 村長は、前項による申立てがあったときは、速かに実情を調査し適切な処理に努めるものとする。

(違反者の公表)

第52条 第47条第49条及び第50条の規定に違反した場合は、その旨を公表することができる。

(補則)

第53条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第54条 第47条第49条及び第50条に規定する命令等に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

2 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第14条に規定する許可又は第17条第1項に規定する届出をせずに井戸等を設置した者

(2) 第27条に規定する許可を得ず開発行為をした者

(3) 第16条第2項及び第28条第2項に規定する許可に附された条件に違反した者

(4) 第19条又は第30条に規定する変更の許可を得ず当該変更をした者

3 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第18条第20条及び第29条に規定する届出を怠った者

(2) 第45条第1項に規定する立入り調査を拒み、妨げ又は忌避した者

(3) 第15条第17条第1項及び第27条に規定する許可申請又は届出に虚偽の記載をした者

(両罰規定)

第55条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、その行為を罰するほか、その法人または人に対しても前条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(原村自然環境保全条例及び原村生活環境保全条例の廃止)

2 原村自然環境保全条例(昭和57年条例第13号)及び原村生活環境保全条例(昭和54年条例第27号)は廃止する。

(経過規定)

3 廃止前の原村自然環境保全条例(昭和57年条例第13号)及び原村生活環境保全条例(昭和54年条例第27号)により許可を受けたものは、改正後の条例により許可を受けたものとする。

(平成11年3月23日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月25日条例第32号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月19日条例第26号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年12月17日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(原村水源かん養基金条例の一部改正)

2 原村水源かん養基金条例(平成28年原村条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

原村環境保全条例

平成9年3月26日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成9年3月26日 条例第7号
平成11年3月23日 条例第6号
平成12年9月25日 条例第32号
平成18年3月31日 条例第10号
平成19年12月26日 条例第23号
平成28年12月19日 条例第26号
令和元年9月24日 条例第13号
令和3年12月17日 条例第18号