○原村環境保全条例施行規則

平成9年3月26日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、原村環境保全条例(平成9年原村条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(宅地等開発)

第2条 条例第2条第4号の規定による宅地等開発とは宅地等開発地内で行う次の各号に掲げる行為をいう。

(1) 1,000平方メートル以上(道路長狭物にあっては100メートル以上)の土地の形質変更(自ら居住の用に供するための宅地造成を除く。)

(2) 再生可能エネルギー発電設備の設置

(3) 10,000平方メートル以上の立木の伐採(植林のための伐採、地ごしらえを除く。)

(4) 二以上の階数を有し、又は延べ床面積100平方メートル(増改築後100平方メートルを超える増改築にあっては10平方メートル)以上の家屋若しくは構築物の設置(ただし、農林業、畜産及び自ら居住の用に供するものを除く。)及び当該家屋若しくは構築物の用途の変更

(保健休養地開発)

第3条 条例第2条第5号の規定による保健休養地開発とは保健休養地内で行う次の各号に掲げる行為をいう。

(1) 500平方メートル以上(道路長狭物にあっては50メートル以上、ダムにあっては高さ5メートル以上)の土地の形質変更

(2) 再生可能エネルギー発電設備の設置

(3) 3,000平方メートル以上の立木伐採(植林のための伐採、地ごしらえを除く。)

(4) 延べ床面積50平方メートル(増改築後50平方メートルを超える増改築にあっては10平方メートル)以上又は高さ9メートル以上の家屋若しくは構築物の設置及び当該家屋若しくは構築物の用途の変更

第4条 削除

(井戸等の許可申請書)

第5条 条例第15条第1項(第19条第2項において準用する場合を含む。)に規定する許可申請書は、様式第1号によるものとする。

(既設井戸等からの距離)

第6条 条例第16条第1項第5号(第17条第1項において準用する場合を含む。)に規定する距離は、次の各号に定めるところによる。ただし、村長が特に認めた場合はこの限りでない。

(1) 深井戸等 既設(既存)の深井戸等、ため池、水源及び河川から200メートル

(2) 浅井戸等 既設(既存)の井戸等、ため池、水源、河川及び水路から30メートル

(完成届)

第7条 条例第18条(第19条第2項において準用する場合を含む。)に規定する完成届は、様式第2号によるものとする。

(井戸等の廃止届)

第8条 条例第20条に規定する井戸等の廃止届は、様式第3号によるものとする。

(許可を要しない機関)

第9条 条例第22条に規定する許可を要しない機関は、原村土地開発公社及びこれに準ずる機関とする。

(事前協議書)

第10条 条例第24条(第25条第2項において準用する場合を含む。)及び第26条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する事前協議書は、様式第4号によるものとする。

2 前項に係る事前協議のうち、審議会の意見を聴くことを要する行為については、対象敷地の隣地境界よりおおむね100メートル範囲内に居住する近隣住民(事業所等を含む。)並びに自治会等に対して行った説明会の説明資料及び議事録の写しを添付しなければならない。

3 前2項にかかわらず、太陽光発電設備の設置を計画するときは、原村太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例(令和元年原村条例第13号)の規定に基づく事前協議書を届出て事前協議を受けなければならない。

(開発行為許可申請書)

第11条 条例第27条第1項(第30条において準用する場合を含む。)に規定する許可申請書は、様式第5号によるものとする。

2 前項に係る開発行為のうち、審議会の意見を聴くことを要する行為については、対象敷地の隣地境界よりおおむね100メートル範囲内に居住する近隣住民(事業所等を含む。)並びに自治会等に対して行った説明会の説明資料及び議事録の写しを添付しなければならない。

(審議会の意見を聴くことを要する開発行為)

第12条 条例第28条第1項に規定する審議会の意見を聴くことを要する開発行為は、次の各号に掲げる行為をいう。

(1) 3,000平方メートル以上の一団の土地の形質変更

(2) 再生可能エネルギー発電設備の設置

(3) 宅地等開発地内における農林業、畜産及び自ら居住の用に供するものを除く家屋若しくは構築物の新築及び用途変更

(4) 保健休養地内における住宅、別荘及び寮等で延べ床面積300平方メートル未満のものを除く家屋若しくは構築物の新築及び用途変更

(5) 100メートル以上の道路等長狭物の設置

(6) 10,000平方メートル以上の一団の土地の立木伐採

(届出)

第13条 条例第29条に規定する工事着手届及び工事完了届は様式第6号、中止届は様式第7号によるものとする。

2 太陽光発電設備の設置を計画する者は、原村太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例で規定する届出を提出するものとする。

(道路、防火施設等の基準)

第14条 条例第31条に規定する道路、防火施設等の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 道路は、当該開発区域外の道路の機能を阻害することなく当該道路と接続して、これらの道路の機能が有効に発揮されるよう設計されているほか、次に定めるところによる。

 車道の路面幅は、4メートル(主要道路にあっては6メートル)以上とすること。

 雨水を有効に排出するために必要な側溝その他適切な施設が設けられていること。

 交通安全のための施設が設けられていること。

(2) 消防に必要な水利として利用できる河川、池その他の水利が消防法(昭和23年法律第186号)第20条第1項の規定による勧告に係る基準に適合していない場合において設置する貯水施設は当該基準に適合していること。

(3) 事故の防止及び防犯のため、適当な位置に外灯が設けられていること。

(4) その他開発の規模に応じて、緑地帯又は公園用地その他の公共施設用地が確保されていること。

(崖等を生じる場合の工法)

第15条 条例第33条に規定する崖等が生じる場合の工法は、次に定めるところによる。

(1) 崖の上端に続く地盤面は、特別の事情がない限りその崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるよう勾配がとられていること。

(2) 切土する場合において、切土した後の地盤にすべりやすい土質層がある場合は、その地盤にすべりが生じない工法によること。

(3) 盛土する場合においては、盛土部分に雨水その他の地表水の浸透によるゆるみ、沈下又は崩壊が生じないように締固めその他の措置が講ぜられていること。

(4) 崖面の保護を芝張りその他の工法で措置すること。

(自然環境保全の具体的基準)

第16条 条例第34条に規定する自然環境保全のための具体的基準は、次に定めるところによる。

(1) 共通的事項

 現存する植生、地形等は極力残存するものとする。

 既存の水源等水量及び水質の維持に支障がないように水源の周辺の保護等の措置を講ずること。

 土地の形質変更は必要最小限にとどめ、多量な土石の移動は極力避けるものとする。やむを得ず移動する場合には擁壁、水抜きの設置、段切り等を行い土石の流出防止に万全を期するものとする。なお擁壁の必要がない法面等についても植林、芝張り、植栽等現地に適した工法により緑化修景を行うものとする。

 集合別荘又は分譲ホテルにあっては、敷地面積を戸数又は分譲数で除した面積が250平方メートル以上であること。

 建築物については、次のとおりとする。

(ア) 著しく傾斜している土地及びその周辺には建築物を設置しないこと。

(イ) 建築物の外部の色彩は周囲の自然と調和のとれたものとし、隣地境界より5メートル内は建築物を建てないこと。

(ウ) 電気、電波、通信等公共・公益の用に供するものを除き、建築物の高さは13メートル以下とする。(最低地盤より最高部の高さ)

(エ) 建ぺい率は、20パーセント以下、容積率は40パーセント以下とする。

(オ) へい、その他遮へい物はできる限り設けないこと。やむを得ず設けなければならない場合は生垣とし、地域の植生と同種のものを使用すること。

(カ) 建築物の壁面線と路肩との距離は、主要幹線道路にあっては20メートル以上、主要道路にあっては10メートル以上とする。

 野生動植物の生息地、生育地、繁殖地等として重要な地域に対する保全上の配慮がされていること。

 道路、防火施設等については、に掲げる事項のほか第14条の規定を準用する。

 開発により直接影響のある道路、河川等の改良又は補修等に要する経費は、原則として当該事業者の負担とする。

 広告物の配置については、次のとおりとする。

(ア) 建築物の屋上に看板等を設置しないこと。

(イ) 建築物の壁面に直接塗料で書いた広告はしないこと。

(ウ) 色彩は、周辺の環境等を考慮し蛍光塗料等の強い印象を与えるものは使用しないこと。

(2) 遊園地

 遊園地周辺部は修景、植栽を行うものとする。

 拡声器の設置については、周囲の環境に著しい悪影響を与えないよう配慮するものとする。

(3) 別荘団地

 開発区域内のうち次に掲げる土地は建築物を建築しないこととし保存緑地として確保するものとする。

(ア) 地形勾配が30度を超える傾斜地

(イ) 主要幹線道路の両側20メートル以内及び団地内主要道路の両側10メートル以内、その他の道路の両側5メートル以内

 分譲地の造成にかかる工作物は、道路、給排水施設、境界くい等居住者の日常生活に必要であり、かつ共通に整備することが適当であるもののみとする。

 団地内道路の建設において擁壁工を必要とする場合は、できる限り自然石による石積又は石張工とする。

 建築物の設置については、次のとおりとする。

(ア) 建物は2階建て以下、高さは13メートル以下とする。(最低地盤より最高部の高さ)

(イ) 建築物の建ぺい率は20パーセント以下、容積率は40パーセント以下とする。

(ウ) 建築物の外部の色彩は周囲の自然と調和のとれたものとし、隣地境界より5メートル内は建築物を建てないこと。

(排水処理施設の構造)

第17条 条例第38条に規定する排水処理施設の構造は、別表1に図示するものを基準(一般家庭用)とし、これに適合するか又は同等以上の処理能力を有するものとする。

(排水処理施設の設置届等)

第18条 条例第39条に規定する排水処理施設の設置届及び完了届は、様式第8号及び第9号による。

(立入り調査職員の証)

第19条 条例第45条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第10号によるものとする。

(勧告書)

第20条 条例第46条に規定する勧告は、様式第11号により行うものとする。

(措置命令書)

第21条 条例第47条に規定する措置命令は、様式第12号により行うものとする。

(措置の届出書)

第22条 条例第48条に規定する措置が完了したときの届出は、様式第13号によるものとする。

(停止命令書)

第23条 条例第49条に規定する一時停止命令は、様式第14号により行うものとする。

(原状回復命令書)

第24条 条例第50条に規定する原状回復等の命令は、様式第15号により行うものとする。

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(原村自然環境保全条例施行規則及び原村生活環境保全条例施行規則の廃止)

2 原村自然環境保全条例施行規則(昭和57年規則第5号)及び原村生活環境保全条例施行規則(昭和54年規則第12号)は廃止する。

(平成11年3月23日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月1日規則第27号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成19年12月26日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月19日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日規則第19号)

この規則は、令和元年10月1日より施行する。

(令和3年12月17日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第18条関係)

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原村環境保全条例施行規則

平成9年3月26日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成9年3月26日 規則第9号
平成11年3月23日 規則第8号
平成12年9月1日 規則第27号
平成19年12月26日 規則第17号
平成28年12月19日 規則第14号
平成30年3月16日 規則第7号
令和元年9月24日 規則第19号
令和3年12月17日 規則第15号