○原村不法投棄の防止等に関する条例施行規則

平成22年12月27日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、原村不法投棄の防止等に関する条例(平成22年原村条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分を示す証明書)

第2条 条例第9条第3項に規定する身分を示す証明書は、原村職員の身分証明書の交付に関する規程(平成21年原村訓令第2号)第2条に規定する身分証明書とする。

(撤去勧告)

第3条 条例第10条に規定する撤去勧告は、撤去勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(原状回復届)

第4条 条例第11条第2項に規定する原状回復を完了したときの届出は、原状回復届出書(様式第2号)により行うものとする。

(弁明)

第5条 条例第12条に規定する弁明は、弁明書(様式第3号)により行うものとする。

(撤去命令)

第6条 条例第13条に規定する撤去命令は、撤去命令書(様式第4号)により行うものとする。

(公表)

第7条 条例第14条に規定する公表は、公示により行うものとし、原村公告式条例(昭和36年原村条例第15号)による公告の例による。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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原村不法投棄の防止等に関する条例施行規則

平成22年12月27日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)