○原村不法投棄の防止等に関する条例施行規則
平成22年12月27日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、原村不法投棄の防止等に関する条例(平成22年原村条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(身分を示す証明書)
第2条 条例第9条第3項に規定する身分を示す証明書は、原村職員の身分証明書の交付に関する規程(平成21年原村訓令第2号)第2条に規定する身分証明書とする。
(公表)
第7条 条例第14条に規定する公表は、公示により行うものとし、原村公告式条例(昭和36年原村条例第15号)による公告の例による。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。