○原村農業委員会処務規程
昭和53年4月8日
農業委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、原村農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 委員会に事務局を置く。
(事務局に置かれる職員の職)
第3条 事務局に、次の職員を置く。
(1) 事務局長(村長部局の職を兼務)
(2) 事務局次長
(3) 書記
2 事務局長(以下「局長」という。)は、会長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 事務局次長は、局長の命を受けて事務局の事務を分掌し、局長事故あるときはその職務を代理する。
4 書記は、上司の命を受けて所掌事務に従事する。
(局長の代決事項)
第4条 局長は、次に掲げる事項を代決することができる。ただし、代決した事項については会長の閲覧に供しなければならない。
(1) 委員、推進委員の旅行命令に関すること。
(2) 局長の旅行命令に関すること。
(3) 局長の服務に関すること。
(局長の専決事項)
第5条 局長の専決事項は次のとおりとする。
(1) 職員(局長を除く)の事務分担に関すること。
(2) 職員(局長を除く)の旅行命令に関すること。
(3) 職員(局長を除く)の服務に関すること。
(4) 文書の進達、届及び報告に関すること。
(5) 指令、通達、証明及び一般的な告示に関すること(異例または紛争のおそれのあるものを除く。)
(6) 任用期間3ケ月未満の臨時的職員の任免に関すること。
(公示)
第6条 委員会の公示は、事務局の掲示場に掲示して行うほか、原村公告式条例(昭和36年原村条例第15号)を準用する。
(公印)
第7条 委員会の公印は、別表1のとおりとする。
2 公印の管守及び取扱いについては、原村公印規則(昭和35年原村規則第39号)を準用する。
(準用規定)
第9条 この規定に定めるもののほか、事務局の事務の処理及び職員の服務その他必要な事項は、村長の事務部局の例による。
附則
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表1(第7条関係)
名称 | 寸法 | 管守者 | |
会長印 | 方18ミリメートル | 次長 | |
委員会印 | 方24ミリメートル | 次長 |