○原村農業委員会処務規程

昭和53年4月8日

農業委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、原村農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 委員会に事務局を置く。

(事務局に置かれる職員の職)

第3条 事務局に、次の職員を置く。

(1) 事務局長(村長部局の職を兼務)

(2) 事務局次長

(3) 書記

2 事務局長(以下「局長」という。)は、会長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 事務局次長は、局長の命を受けて事務局の事務を分掌し、局長事故あるときはその職務を代理する。

4 書記は、上司の命を受けて所掌事務に従事する。

(局長の代決事項)

第4条 局長は、次に掲げる事項を代決することができる。ただし、代決した事項については会長の閲覧に供しなければならない。

(1) 委員、推進委員の旅行命令に関すること。

(2) 局長の旅行命令に関すること。

(3) 局長の服務に関すること。

(局長の専決事項)

第5条 局長の専決事項は次のとおりとする。

(1) 職員(局長を除く)の事務分担に関すること。

(2) 職員(局長を除く)の旅行命令に関すること。

(3) 職員(局長を除く)の服務に関すること。

(4) 文書の進達、届及び報告に関すること。

(5) 指令、通達、証明及び一般的な告示に関すること(異例または紛争のおそれのあるものを除く。)

(6) 任用期間3ケ月未満の臨時的職員の任免に関すること。

(公示)

第6条 委員会の公示は、事務局の掲示場に掲示して行うほか、原村公告式条例(昭和36年原村条例第15号)を準用する。

(公印)

第7条 委員会の公印は、別表1のとおりとする。

2 公印の管守及び取扱いについては、原村公印規則(昭和35年原村規則第39号)を準用する。

(立入調査証)

第8条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第2項の規定により、その所掌事務を行うため農地等に立入調査をする委員、推進委員又は職員の身分を示す証票は、別表2様式のとおりとする。

(準用規定)

第9条 この規定に定めるもののほか、事務局の事務の処理及び職員の服務その他必要な事項は、村長の事務部局の例による。

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表1(第7条関係)

名称

寸法

様式

管守者

会長印

方18ミリメートル

画像

次長

委員会印

方24ミリメートル

画像

次長

画像

原村農業委員会処務規程

昭和53年4月8日 農業委員会規程第1号

(令和元年9月24日施行)