○原村企業職員の旅費等に関する規程

昭和43年5月1日

公企規程第3号

公務のため旅行する原村企業職員に対し支給する旅費に関しては、原村職員の旅費に関する条例(昭和36年村条例第26号)及び原村職員の旅費に関する規則(昭和36年規則第12号)の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年9月20日公企規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

原村企業職員の旅費等に関する規程

昭和43年5月1日 公営企業管理規程第3号

(平成30年9月20日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章
沿革情報
昭和43年5月1日 公営企業管理規程第3号
平成30年9月20日 公営企業管理規程第2号