○原村企業職員の旅費等に関する規程
昭和43年5月1日
公企規程第3号
公務のため旅行する原村企業職員に対し支給する旅費に関しては、原村職員の旅費に関する条例(昭和36年村条例第26号)及び原村職員の旅費に関する規則(昭和36年規則第12号)の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月20日公企規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
○原村企業職員の旅費等に関する規程
昭和43年5月1日
公企規程第3号
公務のため旅行する原村企業職員に対し支給する旅費に関しては、原村職員の旅費に関する条例(昭和36年村条例第26号)及び原村職員の旅費に関する規則(昭和36年規則第12号)の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月20日公企規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。