○原村漏水に係る料金等の減免基準に関する規程
令和3年3月19日
公企規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、原村給水条例施行規則(平成10年原村規則第5号。以下「給水規則」という。)第24条第1項第3号の規定に基づき水道料金を減免する場合、又は原村下水道条例施行規則(昭和63年原村規則第9号。以下「下水道規則」という。)第26条第1項第3号の規定のうち、漏水に起因した下水道使用料を減免する場合の基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、原村給水条例(平成10年原村条例第1号。以下「給水条例」という。)及び原村下水道条例(昭和63年原村条例第12号。以下「下水道条例」という。)において使用する用語の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 定期 給水条例第23条の規定に基づき行うメーターの点検日から次の点検日までの期間をいう。
(2) 推定使用水量 漏水がなかったと仮定した場合に使用したと推定される水量をいう。前年同期の使用水量と、減免対象定期の直前3定期(漏水告知後の漏水等に起因して使用水量が増加したと認められる定期を除く。)の平均使用水量との、どちらか多い水量をもって推定使用水量とみなす。
(3) 推定漏水量 使用水量から推定使用水量を差し引いた水量をいう。
(水道料金の減免の対象)
第3条 給水規則第24条第1項第3号の規定に基づく減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 地下、床下、壁内の埋設管での漏水があった場合
(2) 埋設管以外の箇所で、使用者の善良な管理をもってしても管理できなかったと認められる漏水があった場合
(3) 使用者以外の者の責により使用水量が増加したことが証明できる場合
(4) その他村長が特に必要と認める場合
(下水道使用料の減免の対象)
第4条 下水道規則第26条第1項第3号の規定において、漏水に起因した使用料を減免する必要があると認めた場合の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(2) 使用者以外の者の責により汚水量が増加したことが証明できる場合
(3) 漏水等が下水道管に排除されなかったことが明らかであると村長が認めた場合
(4) その他村長が特に必要と認める場合
(減免の対象外)
第5条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときの料金等について、村長は減免を行わないものとする。
(1) 使用者による給水装置の管理不足に起因する漏水であったとき。
(2) 漏水告知後に訪れる2回目の定期請求の納期限までに修理されなかったとき。ただし、給水条例第23条第2項に規定する1年に1回の点検により料金を算定している場合は、給水条例第23条第1項に規定する隔月の点検における定期に準じる。
(3) 原村指定給水装置工事事業者以外の者が修理工事の証明をしたとき。
(4) 原村指定給水装置工事事業者以外の者が施工した給水装置で漏水があったとき。
(5) 減免の対象の定期における使用水量が20m3以下のとき。
(減免の手続)
第6条 漏水の修理は、修理後に行うメーター点検をもって修理工事完了とする。
2 減免を受けようとするときは、減免の対象事由及び修理工事の完了後に、給水規則第24条第2項に規定する「料金等納付金減免申請書」を、村長に提出するものとする。
(減免の対象期間)
第7条 減免の対象とする期間は、漏水等に起因して使用水量が増加したと認められる期間のうち、使用水量が最も多い1定期とする。
2 前項の規定にかかわらず、給水条例第23条第2項に規定する1年に1回の点検により料金を算定している場合は、直前の定例の点検日から修理工事完了の点検日までの期間における使用水量分の請求を1回の定期とみなす。この場合、減免の対象とする期間は、漏水等に起因して使用水量が増加したと認められる期間のうち、基本料金分の水量を超過する水量が最も多い1定期とする。
(減免後の水道料金の算定)
第8条 減免後の水道料金は、次により算定する認定使用水量に基づいた金額とする。ただし、水量に1m3未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
認定使用水量=推定使用水量+推定漏水量×1/2
2 認定使用水量の上限は、推定使用水量の2倍までとする。
(減免後の下水道使用料の算定)
第9条 減免後の下水道使用料は、推定使用水量に基づく金額とする。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。