○原村給水条例
平成10年3月23日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第10条)
第3章 給水(第11条―第20条)
第4章 料金及び手数料(第21条―第30条)
第5章 管理(第31条―第36条)
第6章 貯水槽水道(第37条・第38条)
第7章 補則(第39条)
附則
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、原村水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 原村水道事業の給水区域は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項による認可を受けた区域とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために村長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第4条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申込み、その承認を受けなければならない。
(開発等の事前協議)
第5条 給水区域内において、開発行為(原村環境保全条例(平成9年原村条例第7号)第2条第3号による。)等を行い給水を受けようとする者は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、村長の同意を得なければならない。
2 前項について必要な事項は、村長が別に定める。
(加入金の納入)
第6条 給水装置の新設をしようとする者は、別表第1の加入金の額に100分の110を乗じて得た額を村長に納入しなければならない。
(新設等の費用負担)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第8条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に村長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に定める基準に適合させなければならない。
5 給水装置の新設、改造、又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第5条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水装置の変更等の工事)
第10条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても村は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第12条 水道を使用しようとする者は、村長が定めるところにより、あらかじめ、村長に申込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第13条 給水装置の所有者が、村内に居住しないとき、又は、村長が必要あると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第14条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、村長に届けなければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他村長が必要と認めた者
2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第15条 給水量は、村の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、村長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は村長が定める。
(メーターの貸与)
第16条 メーターは、村長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)が保管する。ただし、村長が必要と認めたときは、水道使用者等に設置させることができる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第17条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、村長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途及びメーターの口径を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、村長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消火栓を消防用に使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第18条 消火栓は、消防又は、消防演習若しくは村長が特に認めた場合のほか使用してはならない。
2 消火栓を、消防演習に使用するときは、村長の指定する村の職員の立会を要する。
3 消火栓を、消防演習に使用するときは、使用時間は5分を超えてはならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第19条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 村長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。
(給水装置及び水質の検査)
第20条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第21条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。
(料金)
第22条 料金は別表第2により算定し、徴収時に100分の110を乗じて得た額とする。この場合においてその額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(料金の算定)
第23条 料金は、隔月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、村長が、定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分及びその前月の料金を算定する。この場合料金は、各月均等とみなす。
2 前項の規定にかかわらず村長が必要と認めたときは、1年に1回の定例日にメーターの点検を行い、定例日の属する該当期間分として算定する。この場合料金は、各月均等とみなす。
3 村長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前項の定例日を変更することができる。
(使用水量及び用途の認定)
第24条 村長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合に於ける料金の算定)
第25条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は1カ月分として算定する。
2 月の中途において、用途又はメーターの口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料金を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第26条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、使用の申込の際村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算額は、水道の使用をやめたとき、精算する。
(料金の徴収方法)
第27条 料金は隔月徴収する。ただし、村長が必要があると認めるときは、毎月徴収することができる。
2 村長は、原村に住所を有しない者については、1カ年分の基本料金を前納させることができる。
(手数料)
第28条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、村長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。
(1) 給水装置工事事業者の指定又は指定の更新をするとき
1件につき 10,000円
(2) 第8条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき
1回につき 改造 1,000円 新設 3,000円
(3) 第8条第2項の工事を検査するとき
1回につき 改造 2,000円 新設 6,000円
(4) 第32条第2項の確認をするとき
1回につき 9,000円
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第29条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
(督促、滞納処分等)
第30条 料金及び手数料についての催促滞納処分及び延滞金の徴収等に関しては、原村税外収入金に対する延滞金徴収条例(昭和59年条例第6号)の定めるところによる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第31条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な処置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する処置)
第32条 村長は水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第33条 村長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第34条 村長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第35条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(村の責務)
第37条 村長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日より施行する。
2 原村営水道条例(昭和40年7月20日条例第18号)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、廃止前の原村営水道条例によってなされた承認、検査その他の手続きは、それぞれこの条例によりなされたものとみなす。
附則(平成10年12月24日条例第24号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月21日条例第37号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年1月6日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行前に各大臣等がした決定又は指定は、この条例の施行後は、改正後の各大臣等がした決定又は指定とみなす。
附則(平成14年12月20日条例第32号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、改正後の原村給水条例第22条の規定については、平成26年5月分の料金から適用する。
附則(平成31年3月18日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の原村給水条例第22条の規定にかかわらず、施行日前から継続して給水をしている水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月24日条例第17号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年3月26日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
加入金表
メーターの口径 | 加入金の額 (一般地区用) | 加入金の額 (保健休養地区用) |
13ミリメートル | 50,000円 | 70,000円 |
20ミリメートル | 100,000円 | 140,000円 |
25ミリメートル | 155,000円 | 220,000円 |
30ミリメートル | 245,000円 | 340,000円 |
40ミリメートル | 455,000円 | 640,000円 |
50ミリメートル | 750,000円 | 村長が別に定める |
75ミリメートル | 1,670,000円 | |
100ミリメートル以上 | 村長が別に定める |
備考
1 保健休養地区用の加入金の対象地域は、原村環境保全条例第2条第1項第2号の地域とする。
2 一般地区用の加入金の対象地域は、上記以外の地域とする。
別表第2
料金表
一般用(口径別)
口径 | 基本料金 (1カ月につき) | 超過料金1m3につき | |||
水量 | 料金 | 11~20m3 | 21~50m3 | 51m3以上 | |
13~20ミリメートル | 10m3 | 1,100円 | 130円 | 140円 | 150円 |
25ミリメートル | 10m3 | 1,250円 | |||
30ミリメートル | 10m3 | 1,700円 | |||
40ミリメートル | 10m3 | 1,800円 | |||
50ミリメートル | 10m3 | 2,600円 | |||
75ミリメートル | 10m3 | 2,800円 |
工場用(口径別)
口径 | 基本料金 (1カ月につき) | 超過料金1m3につき | |
水量 | 料金 | 101m3以上 | |
30ミリメートル | 100m3 | 14,700円 | 150円 |
40ミリメートル | 100m3 | 14,800円 | |
50ミリメートル | 100m3 | 15,600円 | |
75ミリメートル | 100m3 | 15,800円 |
別荘用(口径別)
口径 | 基本料金 (1カ月につき) | 超過料金1m3につき | |
水量 | 料金 | 11m3以上 | |
13~20ミリメートル | 10m3 | 1,600円 | 180円 |
25ミリメートル | 10m3 | 1,800円 | |
30ミリメートル | 10m3 | 2,200円 | |
40ミリメートル | 10m3 | 2,400円 |
臨時用(口径別)
口径 | 基本料金 (1カ月につき) | 超過料金1m3につき | |
水量 | 料金 | 11m3以上 | |
13~20ミリメートル | 10m3 | 2,600円 | 280円 |
25ミリメートル | 10m3 | 2,800円 |
備考
1 一般用とは、家事用として飲料、炊事、洗濯及び浴用等の使用に給水するものの他、官公署用、学校用、営業用、浴場等、学校プール用に給水するものをいう。
2 工場用とは、工場施設を有する事業所等で使用水量が月平均100m3を越えると認められる事業所等に給水するものをいう。
3 別荘用とは、もっぱら季節的に避暑等に使用する別宅で、常時生活を行なわずそこに住所を有しないものに給水するものをいう。
4 臨時用とは、建築土木工事、その他一時的の使用に給水するものをいう。