○原村指定給水装置工事事業者規則
平成10年3月23日
規則第6号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第4条~第10条)
第3章 給水装置工事主任技術者(第11条~第12条)
第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第13条~第17条)
第5章 雑則(第18条~第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、原村給水条例(平成10年条例第1号。以下「給水条例」という。)第8条の規定に基づき、原村指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
2 この規則において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
3 この規則において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
4 この規則において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために原村の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
5 この規則において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
6 この規則において「主任技術者」とは、法第25条の4により選任された給水装置工事主任技術者をいう。
(業務処理の原則)
第3条 指定工事業者は、法、政令、施行規則、給水条例、原村給水条例施行規則(平成10年原村規則第5号)及びこの規則並びにこれらの規定に基づく村長の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等
(指定の申請)
第4条 給水条例第8条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し
(1) 事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
イ 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
ロ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ハ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
ニ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ニ 第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(指定の更新)
第5条の2 給水条例第8条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(指定工事業者証の交付)
第6条 村長は第4条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に原村指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。
2 指定工事業者は、事業の廃止を届出たとき又は第8条の指定の取消を受けたときは、指定工事業者証を村長に返納するものとする。
3 指定工事業者は、事業の休止を届出たとき又は第9条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を村長に提出するものとする。
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第12条各項の規定に違反したとき。
(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められたとき。
(6) 第16条の規定による村長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第17条の規定による村長の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(指定の停止)
第9条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者に参酌すべき特段の事情があるときは、村長は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第10条 次の各号に該当するときは、そのつど原村公報に掲載して公示する。
(1) 第4条の規定により指定工事業者を指定したとき。
(2) 第7条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届けがあったとき。
(3) 第8条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。
(4) 前条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
第3章 給水装置工事主任技術者
(主任技術者の職務等)
第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第4条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、村長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
イ 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
ロ 第13条第2号に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ハ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第12条 指定工事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、村長に届出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、村長に届出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を村長に届出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りではない。
第4章 指定給水装置工事事業者の義務
(事業運営に関する基準)
第13条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の給水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ村長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
イ 政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
ロ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
イ 施主の指名又は名称
ロ 施行の場所
ハ 施行完了年月日
ニ 主任技術者の氏名
ホ 竣工図
ヘ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
ト 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(設計審査)
第14条 指定工事業者は、給水条例第8条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて、村長に申請しなければならない。
(工事検査)
第15条 指定工事業者は、給水条例第8条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により村長に申請しなければならない。
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて村長の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第16条 村長は指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めたときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第17条 村長は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第5章 雑則
(表彰)
第18条 村長は、指定工事業者が著しく功績が顕著であると認めるときは、これを表彰することができる。
(講習会)
第19条 村長は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。
(施行細則)
第20条 この規則に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
第2条 原村営水道事業の指定工事店に関する規則(昭和40年12月20日規則第10号。以下「旧規則」という。)は廃止する。
(旧規則に基づく原村営水道事業の指定工事店に対する経過措置)
第3条 旧規則により指定を受けている工事店は、平成10年条例第1号による原村給水条例第8条第1項の適用については、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、原村給水条例第8条第1項の指定を受けた者とみなす。
2 旧規則により指定を受けている工事店が、平成10年4月1日から90日以内に、次の各号に定める事項を村長に届出たときは、原村給水条例第8条第1項の指定を受けた者とみなす。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 法人である場合には役員の氏名
(3) 事業の範囲
(4) 事業所の名称及び所在地
4 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。
5 第2項の届出を行う工事店は、届出と同時に旧規則に基づく証書を村長に返納しなければならない。
6 村長は、第2項の届出の受理後、速やかに、新規則第6条に定める原村指定給水装置工事事業者証を交付する。
7 第2項の規定により、原村給水条例第8条第1項の指定を受けた者とみなされた者についての本規則第8条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第5条各号」とあるのは、「第5条第2号又は第3号」とする。
8 第2項の規定により、原村給水条例第8条第1項の指定を受けた者とみなされた者について、新規則第13条を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号、第4号及び第6号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは「給水装置工事主任技術者又は旧規則による主任技術者及び技能者の資格を有する者」とする。
(1) 旧規則に基づく主任技術者及び技能者としての登録をうけている者
(2) 旧規則に規定する主任技術者及び技能者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者
(3) その他村長が前号の者に相当すると認める者
附則(平成12年8月11日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月20日規則第17号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日規則第11号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年9月24日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(指定給水装置工事事業者の指定の更新に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に原村給水条例第8条第1項に規定する指定給水装置工事事業者の施行日後の最初の新規則第5条の2第1項の更新については、同項中「5年ごと」とあるのは、「原村指定給水装置工事事業者規則の一部を改正する規則(令和元年第20号)の施行の日(以下この項において「改正規則施行日」という。)の前日から起算して5年(当該指定を受けた日が改正規則施行日の前日の5年前の日である場合にあっては、以下の表に定める期間)を経過する日まで」とする。
指定を受けた年月日 | 指定の有効期間 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 1年 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 2年 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 3年 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 4年 |
平成25年4月1日~平成26年9月30日 | 5年 |
附則(令和6年3月26日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。