村では、公正で開かれた行政を推進するとともに、村民のみなさんに行政へ積極的に参加していただくために「原村公文書公開条例」を制定し、行政機関が保有する情報を公開しています。
公開対象となる公文書
次の実施機関の職員が職務上作成、取得した文書や図書、磁気テープ・磁気ディスク(紙媒体に印刷できるもの)などです。
これらの公文書は、原則公開としていますが、例外的に公開できないものがあります。
- 実施機関
村長(公営企業管理者の権限を含む)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び村議会。
なお、村から資本金などの出資を受け、村長が定めた公社等の団体は、情報公開に努めることとなっています。
公開を請求できる人
どなたでも請求することができます。
費用の負担
公文書の公開に係る手数料は無料ですが、公文書の写しの作成又は送付に係る費用は、請求者の負担となります。
公文書の取り扱い
この制度によって得た情報は、制度の目的に沿って適正に使用してください。