国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。
この制度を利用することで、将来の年金受給権を確保することができます。
免除等の区分には「全額免除」「納付猶予」「4分の3免除(4分の1納付必要)」「半額免除(2分の1納付必要)」「4分の1免除(4分の3納付必要)」があります。
申請書の提出先は、市町村の国民年金窓口、または年金事務所です。
日本年金機構による審査後に決定通知書が送付されます。
詳しくは、日本年金機構HPをご覧ください
手続きに必要なもの
1 基礎年金番号通知書または年金手帳
2 雇用保険受給資格者証(写)または、雇用保険被保険者離職票(写)
※2は離職での免除申請の方のみ