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トップ記事国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

更新日2026年4月24日

保険料免除制度とは

本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納付することが経済的に困難な場合は、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除されます。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

保険料納付猶予制度とは

20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予されます。

申請できる期間

保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)が申請できます。

申請するメリット

  • 保険料の全額を免除された期間は、老齢基礎年金を受け取る際に、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(税金分)を受け取れます。手続きをせず未納となった場合、2分の1(税金分)は受け取れません。
  • 保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、病気やけがで障害や死亡といった不測の事態が発生し、一定の要件に該当する場合は、障害基礎年金遺族基礎年金を受け取ることができます。

保険料の追納

免除・納付猶予の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば申し出により後から納付(追納)して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることができます。

申請方法

電子申請

日本年金機構ホームページ 電子申請

申請書(紙)の提出

医療給付係の窓口または年金事務所でお手続きいただけます。

お持ちいただく書類等、詳細については、日本年金機構ホームページ 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度でご確認ください。

 

 

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