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トップ記事産前産後期間の国民健康保険税の免除について

産前産後期間の国民健康保険税の免除について

更新日2024年4月22日

子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、令和6年1月より国民健康保険に加入している方が出産した場合、産前産後期間にかかる所得割額及び均等割額を減免します。

産前産後期間の国保税減免について(チラシ) (PDF 364KB)

対象となる方

原村の国民健康保険に加入中の方で、令和5年11月以降に出産予定または出産した方

※出産とは妊娠85日(妊娠4か月)以上の分娩をいい、早産・流産・死産・人工妊娠中絶を含みます。

受付期間

出産予定日の6か月前から届出ができます。(出産後の届出もできます。)

国民健康保険税の免除方法

  • 出産被保険者が属する世帯の保険税のうち、出産被保険者に係る産前産後期間の均等割及び所得割が免除されます。

  (1)単胎妊娠の場合

     出産予定月の前月から4か月間の所得割と均等割が免除

  (2)多胎妊娠の場合

     出産予定月の3か月前から6か月間の所得割と均等割が免除

    ※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が免除されます。

届出に必要な書類

  • 出産前に届出する場合

   ①産前産後期間に係る国民健康保険税減免届出書 (PDF 404KB)

   ②母子健康手帳などの出産予定日が確認できる書類の写し

  • 出産後に届出する場合

   ①産前産後期間に係る国民健康保険税減免届出書 (PDF 404KB)

   ②(出産被保険者と子が別世帯の場合のみ)出生証明書など出産日及び親子関係がわかる書類

提出方法

 住民税務課税務係へ直接持参または郵送にて提出してください。

 ※マイナンバーの記載があるため、メール・FAXでの届出は受け付けません。

届出先

 〒391-0192 長野県諏訪郡原村6549番地1 原村役場住民税務課税務係

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