原村骨髄等移植ドナー支援事業
公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄・末梢血幹細胞を提供する方(ドナー)及びドナーが勤務する事業所の負担軽減と、骨髄等の移植の推進及びドナー希望登録者の増加の推進を図るため、ドナー及びドナーが勤務する事業所を対象に、助成金を交付する事業を実施します。
申請を希望される場合は、事前に原村保健センターそよかぜ☎0266-75-0228までお問い合わせください。
対象
●ドナー(提供者)
以下の要件を全て満たす方が対象となります。
1.公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄等を提供した方
2.骨髄等の提供を行った日において、村内に住所を有している方
3.骨髄等の提供を行うための休暇制度を設ける事業所に勤務しておらず、当該休暇が取得できない方
4.この骨髄等の提供について、他の地方公共団体等からこの助成金と同様の趣旨の他の助成金等の交付を受けていない方
●ドナーが勤務する事業所等
以下の要件を全て満たす事業所(国、地方公共団体、独立行政法人または地方独立行政法人を除く)が対象となります。
1.ドナーの要件に該当するドナーが骨髄等の提供が完了した日に勤務する事業所であること
2.日本国内に事務所を設置していること
3.骨髄等の提供を行うための休暇制度を設けていないこと
4.ドナーと事業主が同一ではないこと
5.この骨髄等の提供について、他の地方公共団体等からこの助成金と同様の趣旨の他の助成金等の交付を受けていないこと
※ドナーが複数の事業所に勤務する場合は、ドナーが指定する主たる勤務先の1事業所に限ります。
助成金額
●ドナー(提供者)
骨髄等の提供のための通院または入院に要した日数1日につき2万円(上限10日)
●ドナーが勤務する事業所等
ドナーが通院または入院に要した日数1日につき1万円(上限10日)
通院または入院に要した日数は、骨髄等の提供に係る最終同意をした後の次に掲げる日数を合計したものとします。
1.健康診断に係る通院
2.自己血貯血に係る通院
3.骨髄等の採取に係る入院
4.その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院、入院及び面接
※骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院及び入院は除きます。
申請の流れ
<助成の申請>
以下の書類を原村保健センターそよかぜへ提出してください。
●ドナー(提供者)
1.原村骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(様式第1号)
(様式第1号)原村骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用) (PDF 83.6KB)
2.骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
●ドナーが勤務する事業所等
1.原村骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用)(様式第2号)
(様式第2号)原村骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用) (PDF 73.1KB)
2.事業所に勤務するドナーの骨髄等提供証明書の写し
3.ドナーとの雇用関係を証明する書類の写し
<助成の認定>
審査の結果、助成の認定がされた場合、「原村骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付決定通知書」を交付します。
※審査の結果、不認定となった場合は「原村骨髄等移植ドナー支援事業助成金不交付決定通知書」を交付します。
<請求>
交付決定通知書の交付を受けた方は、以下の書類を原村保健センターそよかぜへ提出してください。
1.原村骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付請求書
申請期限
骨髄等の提供が完了した日から90日以内