原村農業者労働災害共済とは、農作業中にケガ等の災害にあった場合に共済見舞金をお支払いする制度です。
〇主な改正内容
災害の程度により以下の共済見舞金をお支払いしていますが、補償が充実します。
①医療共済見舞金
・治療に要した費用(最長1年間)をお支払いします。ただし、20万円が限度額です。
②休業見舞金
・基礎日額を5,000円、満18歳未満の就学者と満70歳以上の者は2,500円とし、以下の表の金額を支給します。ただし、会社員の方などで休業中も給与の支給の支払いのある場合や就学中の方は対象となりません。
算定基礎 | 日額 |
満18歳未満及び 満70歳以上の者 日額 |
支給開始及び支給日数 | |
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入院 | 基礎日額の90% | 4,500円 | 2,250円 | 受診初日より90日 |
通院 | 基礎日額の70% | 3,500円 | 1,750円 | |
自宅療養 | 基礎日額の50% | 2,500円 | 1,250円 |
*入院、通院、自宅療養の日数は医師の診断書に記載された日数
③障害共済見舞金
・治癒後に身体に労働災害補償保険法施行規則に規定する障害が残った場合に、障害等級に応じて支払われます。
④遺族共済見舞金(相続税の対象)
・万が一死亡された場合は、最高250万円(18歳未満、70歳以上は125万円)を遺族の方に支給します。
※交通事故等、第三者から損害賠償が受けられる場合、支給はありません。
*詳しい改正内容 (PDF 366KB)はこちらをご参照ください。
*原村農業者労働災害共済の加入申込についてはこちらから。
〇農作業中にケガ等をされた場合は、原則7日以内に医師の診断を受け、原則治療完了後1ヶ月以内に役場までご連絡ください。なお、治療の際の領収書は必ず保管しておいてください。
*原村農業者労働災害共済の共済見舞金の申請についてはこちらから。