A.その都度定められる期間に見ることができます
選挙管理委員会では、村の住民基本台帳に記録され、引き続き3カ月以上村内に住んでいる方を年4回(3月、6月、9月、12月の各2日)、または各選挙が行われるごとに選挙人名簿に登録します(選挙人名簿への登録は住民基本台帳が基礎となりますので、転出、転入など異動の際はきちんと届出をしましょう)。
なお、新たに3月、6月、9月、12月に登録された方は、各月の3日から7日までの縦覧期間に選挙人名簿を見ることができます。
また、選挙時に登録された方は、その都度定められる期間に見ることができます。