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トップ記事原村地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の策定について

原村地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の策定について

更新日2024年5月29日

 2021年6月、国において「地球温暖化対策の推進に関する法律」が一部改正され、より一層脱炭素への動きが加速しました。地方公共団体には基本的な役割として地方公共団体実行計画を策定及び実施することが求められており、長野県では2019年12月、都道府県で初めて「気候非常事態宣言」を発表し、二酸化炭素排出量を実質ゼロとするための取り組みを進めています。

 本村においては2007年に「原村地球温暖化防止行動計画」を策定し、事務・事業における温室効果ガスの削減に努めて参りましたが、新たに策定した「原村地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」と一体的に取り組むため、本計画を改定しました。

 

計画の概要

 この計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条第1項の規定において策定するもので、原村役場及び村有施設において行う事務・事業により発生する温室効果ガスの排出量を抑制するための措置の内容を定めています。

 

計画の期間

2024(令和6)年度~2030(令和12)年度

 

計画

原村地球温暖化対策実行計画(事務事業編)

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