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トップ記事インターネット公売の流れ

インターネット公売の流れ

更新日2021年3月11日

インターネット公売では、「せり売り」と「入札」による形式があります。
手続きの詳細については、原村インターネット公売ガイドラインをご覧ください。

  1. Yahoo! IDの取得
    Yahoo!JAPAN IDを取得し、メールアドレスの認証を受けてください。
  2. 公売参加情報の登録及び公売保証金の納付 公売参加申込期間中に、インターネット公売の画面上で公売参加者情報(氏名(名称)、住所(所在地)等)を入力し、公売保証金を納付してください。
    ※公売物件が農地法上の農地を含む場合、農業委員会等から交付を受けた「買受適格証明書」を提出してください。公売保証金の納付と「買受適格証明書」 の提出の両方を原村が確認した方のみ、公売参加申込完了となります。
  3. 入札
    入札期間中にインターネット公売の物件詳細画面上で入札してください。
    • せり売り形式による入札の場合、入札期間中であれば、何回でも入札可能です。公売システム上の「現在価額」または一度「入札価額」欄に入力した金額を下回る金額を「入札価額」欄に入力することはできません。一度行った入札は、入札者の都合による取消や変更はできませんので、ご注意ください。
    • 入札形式による入札の場合、入札は1回のみです。一度行った入札は、入札者の都合による取消や変更はできません。次順位買受申込希望者は申し込みをします。この申し込みは取り消すことができません。
  4. 最高価申込者(落札者)の決定
    入札期間終了後、最高価申込者(次順位買受申込者)のYahoo! JAPAN IDと落札価額が公売システム上で公開されます。原村は売却区分ごとに、公売システム上の入札において、入札価額が見積価額以上でかつ最高価額である入札者を最高価申込者として決定します。
    • せり売り形式による入札の場合で2人以上が同額の入札価額(上限)を設定した場合、先に設定した人を最高価申込者として決定します。
    • 入札形式による入札の場合で最高価格の入札者が複数存在する場合、その方々のみにより追加入札を行い、最高価申込者を決定します。

    最高価申込者(次順位買受申込者)には、原村から入札終了後、あらかじめYahoo! JAPAN IDで認証されたメールアドレスに電子メールにてご連絡します。この電子メールの表示されている整理番号は、原村への連絡や書類を提出する際に必要となります。
  5. 売却決定
    公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対し売却決定を行います。
    • 入札形式による入札の場合、最高価申込者が買受代金を納付しなかった場合などに、次順位買受申込者に売却決定されます。以下、売却決定を受けた最高価申込者または次順位買受申込者を「買受人」といいます。
  6. 買受代金の納付
    買受人は、原村の案内にしたがい、買受代金納付期限までに一括して買受代金を納付します。買受人が買受代金の全額を納付したとき、買受人に公売財産の権利が移転します。関係機関の承認や許可または登録が必要な公売財産の場合は、それらの要件が満たされたときに、買受人へ権利が移転します。
    公売財産の権利移転手続きは、買受人の請求により原村が行います。買受人となった方は買受代金納付期限までに、必要書類を提出します。登録免許税および郵送料などの権利移転手続きに伴う費用は、買受人の負担となります。
  7. 公売財産の引渡しなど
    • せり売り形式による入札の場合、原村が買受代金の納付を確認後、公売財産を引き渡します。公売財産の引渡しは、買受代金納付時の現況有姿で行います。公売財産の引渡しは、動産の場合、原則として原村の事務室内で行います。自動車の場合は、買受人に対して「売却決定通知書」を交付して、公売財産の引渡しを行います。また、買受人からの請求により、権利移転の手続きを行います。なお、原村は公売財産について瑕疵(かし)担保責任を負いません。
      公売財産の権利が買受人に移転したとき、危険負担は買受人に移転します。一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
    • 入札形式による入札の場合、原村が買受代金の納付を確認後、買受人に「売却決定通知書」を交付します。

    原村は公売財産について引渡しの義務および瑕疵(かし)担保責任を負いません。公売財産の権利が買受人に移転したとき、危険負担は買受人に移転します。
    公売財産内の動産類やゴミなどの撤去、前所有者からの鍵の引渡しなどは、すべて買受人が行ってください。 隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者の間で行ってください。原村は関与しません。
    買い受けた公売財産の前所有者あるいはその財産を使用している第三者などに、その不動産の明け渡しを求めるような場合は、買受人がその手続きを行うことになります。
  8. 公売保証金の返還
    最高価申込者など以外の方へは、入札終了後に公売保証金を返還します。
    • 入札形式による入札の場合、次順位買受申込者が納付した公売保証金は、最高価申込者が買受代金納付期限までに買受代金を納付した場合に全額返還します。
    • クレジットカードによる納付手続きの場合は、原則として引き落としを行いません。(公売参加者のクレジットカード引き落としの時期などの関係上、いったん実際に公売保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合があります。)銀行振込などによる納付の場合は、公売参加者が事前に指定した銀行口座に振り込みを行います。入札終了後、4週間程度かかることがあります。

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