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トップ記事婚姻届を出す前に同居をします。住所異動はどうすればよいですか?

婚姻届を出す前に同居をします。住所異動はどうすればよいですか?

更新日2021年3月11日

A.住民異動届は転入、転居をされてから14日以内にお願いします。

住民財務課住民係窓口が開いている時には、婚姻届と住所異動を同時に受け付けることもできます。
(宿直で婚姻届を出された場合は、後日住民財務課住民係窓口でお手続きください。)婚姻届を出される前に住民異動をし、同居をされる場合は、同住所別世帯か同住所同一世帯(世帯主と同居人という構成。婚姻後世帯主と妻又は夫という続柄に変わります。)のいずれかの世帯構成になります。

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