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通話録音装置の設置について

更新日2022年3月13日

通話録音装置の設置について

原村役場では、業務の公正かつ適正な執行を確保し、犯罪の防止及び職員への不正な圧力を排除する目的から、通話録音装置を設置しています。

通話録音装置は、電話機での通話開始とともに又は通話中に自動又は手動で通話内容を録音する装置で、適正な設置及び運用を図るため、総務課長が通話録音装置管理責任者となり、通話録音装置の運用に関する事務を行うにあたり通話録音装置管理取扱者として総務係長が行います。

管理責任者及び管理取扱者は、原村個人情報保護条例(平成12年原村条例第38号)を遵守し、通話録音装置の設置及び運用に関し、適切な措置を講じます。

 

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