政務活動費とは
政務活動費とは、地方自治法と条例に基づいて、議員の調査研究その他の活動のために必要な経費の一部として交付されるものです。議員一人あたり年額12万円の政務活動費を交付しています。
政務活動費の交付に関し必要な事項は、「原村議会政務活動費の交付に関する条例」及び「原村議会政務活動費の交付に関する規則」に定められています。条例及び規則は次のとおりです。
・原村議会政務活動費の交付に関する条例 (PDF 128KB)
・原村議会政務活動費の交付に関する規則 (PDF 480KB)
政務活動費 議員別使途一覧表
以下のPDFファイルをダウンロードしてください。
令和6年度 政務活動費使途一覧 (PDF 523KB)