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トップ記事戸籍への振り仮名記載

戸籍への振り仮名記載

更新日2025年8月19日

令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名を載せる制度が始まりました

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同日9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。 これまで、戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに記載され公証されることになりました。

詳しくは、法務省ウェブサイト〈外部リンク〉をご覧ください。

 

氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載予定の振り仮名の通知

令和7年5月26日時点での情報を基に、本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者(戸籍の最初に記載されているもの)宛てに郵送されます。

通知書は戸籍単位で郵送し、1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住居地ごとに郵送されます。

原村に本籍がある方へは、8月下旬頃から通知書を発送します。

2.氏名の振り仮名の確認

通知が届きましたら、記載されている氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。特に、「ヤ・ユ・ヨ・ツ」などの小文字が大文字になっている可能性がありますので、注意してください。

通知した振り仮名に誤りがない場合

届出をする必要はありません。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。

振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しをお急ぎで必要な場合は、通知した振り仮名に誤りがない場合でも届出することが可能です。

通知した振り仮名が誤っている場合

通知した振り仮名が認識と異なる場合は、令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。届出が受理されますと届出た氏名の振り仮名が記載されます。

なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載されている方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届出ることになります。

届出は書面またはマイナポータルから可能です。

届出をする方法

・マイナポータル(詳しくは法務省ウェブサイト〈外部リンク〉をご覧ください。)

・本籍地またはお住いの市区町村へ窓口での届出

・本籍地市区町村へ郵送での届出

※郵送、窓口で届出をされる場合は以下の届書をご使用ください。

氏の振り仮名届出書 (PDF 752KB)

名の振り仮名届出書 (PDF 746KB)

届出をすることができる人

氏の振り仮名の届出の届出人:原則として戸籍の筆頭者が単独で届出ます。

※筆頭者が死亡している場合は配偶者、配偶者も除籍になっている場合は同じ戸籍にいる子が届出を行うことが可能です。

名の振り仮名の届出の届出人:戸籍に記載されているそれぞれの方

※15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出を行ってください。

3.市区町村による振り仮名の記載

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。

この場合、1回に限り氏名の振り仮名の変更の届出ができます。

なお、1度届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になりますのでご注意ください。

年金受給者の皆さんへ

戸籍の振り仮名を変更する場合、年金の受取機関の口座名義の変更が必要となる場合があります。

詳しくは、年金受給者の皆様へ (PDF 169KB)をご覧ください。

 

制度に関するお問い合わせ

法務省戸籍振り仮名センター

電話番号:0570-05-0310

開設時期:令和7年5月26日(月)~令和8年5月26日(火)

受付時間:午前8時30分から午後5時15分

※土日、祝日、年末年始は除く。

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