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トップ記事国民健康保険税の年金からの特別徴収について

国民健康保険税の年金からの特別徴収について

更新日2026年3月18日

特別徴収とは

 特別徴収とは、世帯主が国民健康保険税を口座振替や納付書により納付する(普通徴収)のではなく、世帯主が受給している公的年金から、国民健康保険税をあらかじめ差し引いて納付する仕組みです。

 すでに、65歳以上の方の介護保険料等では、2か月ごとに支給される公的年金からの特別徴収が実施されていましたが、国の制度改正により、国民健康保険税についても、原則、年金からの特別徴収によることとなり、平成28年10月から実施しています。

特別徴収となる世帯

 原則、次の(1)から(4)の要件をすべて満たす世帯が、年金からの特別徴収の対象となります。(基準日は4月1日です。)

  (1)世帯主が国民健康保険に加入しており、世帯内の被保険者全員が65歳以上74歳未満である。

  (2)世帯主が特別徴収の対象となる公的年金を年額18万円以上受給している。

  (3)世帯主の介護保険料が公的年金から特別徴収されている。

  (4)その年度の国民健康保険税と介護保険料の合算額が、対象公的年金(※)受給額の2分の1を超えない。

  ※複数の年金を受給されている場合は、政令で定める最も優先順位の高い年金からの天引きとなります。(老齢厚生年金を受給されている方でも、下記の公的年金が優先されます。)

  【対象公的年金の優先順位】1位:老齢基礎年金 2位:老齢・退職年金 3位:障害年金及び遺族年金等

  なお、国民健康保険税の特別徴収では、介護保険料を特別徴収している公的年金と同じ年金から差し引きます。

新たに特別徴収となる場合

特別徴収が開始する年度の7月から9月までは、これまでどおり普通徴収(※)、10月、12月及び翌年2月は、年間保険料額から普通徴収合計額を除いた額を3回に分割して、特別徴収により納付いただきます。

新たに特別徴収となる年度の納付方法

   7月      8月      9月       10月       12月       2月   
         (※)普通徴収         特別徴収(本徴収)

        年間納付額の1/2と       

        なるように再計算

    [年間納付額ー普通徴収合計額]÷3    

    の額を年金から天引き

 

翌年度以降の納付方法

   4月       6月       8月       10月       12月       2月   

         特別徴収(仮徴収)

         特別徴収(本徴収)

 

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