物価上昇局面における税負担の調整および就業調整対策の観点から、賃上げと投資が牽引する成長型経済への移行に向けて令和7年度税制改正がなされました。8年度住民税(7年1月~12月の収入・所得)から適用されます。
給与所得控除の見直し
給与収入から給与所得を算出する際に、給与収入から控除する「給与所得控除」について、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。下表のとおり、給与収入金額190万円までについて、給与所得控除額65万円が適用されます。
給与所得控除の見直し
| 給与収入額 | 給与所得控除額 | |
| 現行 | 改正後 | |
| 1,625,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
|
1,625,000円超 1,800,000円以下 |
給与収入額×40%-10万円 |
|
|
1,800,000円超 1,900,000円以下 |
給与収入額×30%+8万円 |
|
| 1,900,000円超 | 改正なし | |
(注釈)給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。
扶養親族等の所得要件の引き上げ
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。
所得要件の改正
| 所得要件 | 現行 | 改正後 |
| 扶養親族および同一生計配偶者の合計所得金額の要件 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額の要件 | 75万円以下 | 85万円以下 |
特定親族特別控除の創設
年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の生計を一にする親族(これを特定親族といいます)を有する場合には、所得割の納税義務者が「特定親族特別控除」を受けることができます。ただし、特定親族が配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者に該当する場合は、特定親族特別控除の適用を受けることはできません。
特定親族特別控除を適用する場合は、下表のとおり特定親族の合計所得に応じて控除額が変わります。
特定親族特別控除額
| 特定親族の合計所得金額(収入が給与のみの場合の収入金額) | 特定親族特別控除額 | |
| 住民税 | 所得税 | |
| 58万円超85万円以下(123万円超150万円以下) | 45万円 | 63万円 |
| 85万円超90万円以下(150万円超155万円以下) | 61万円 | |
| 90万円超95万円以下(155万円超160万円以下) | 51万円 | |
| 95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) | 41万円 | |
| 100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) | 31万円 | |
| 105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) | 21万円 | |
| 110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) | 11万円 | |
| 115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) | 6万円 | |
| 120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) | 3万円 | |
| 123万円超(188万円超) | なし | |
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充(延長)
次のいずれかに該当する方が認定住宅等の新築若しくは建築後使用されたことのないものの取得または買取再販認定住宅等を取得して令和6年中に居住の用に供した場合の住宅借入金等の借入限度額を上乗せする措置について、令和7年中に居住の用に供した場合まで延長されました(令和8年度住民税まで)。
・年齢が40歳未満で配偶者を有する方
・年齢が40歳以上で年齢40歳未満の配偶者を有する方
・年齢が19歳未満の扶養親族を有する方
借入限度額一覧(令和7年中の入居の場合)
| 住宅区分 | 通常 | 子育て世帯等 |
| 認定住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
※控除率は借入残高の0.7% 控除期間13年
※所得要件 合計所得金額2,000万円以下
※認定住宅とは下記のいずれかに該当する住宅です
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物または低炭素建築物とみなされる特定建築物
※ZEH水準省エネ住宅とは
認定住宅以外でエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅(断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6以上)
※省エネ基準適合住宅とは
認定住宅及びZEH水準省エネ住宅以外でエネルギーの使用の合理化に資する住宅(断熱等性能等級4以上及び一次エネルギー消費量等級4以上)
床面積要件の緩和措置の延長(令和8年度住民税まで)
合計所得金額が1,000万円以下の場合、床面積要件を40平方メートル以上で適用可能とする緩和措置について、令和7年12月31日以前に建築確認済みの新築住宅が対象となります(1年間の延長)
(参考)所得税の改正について
所得税は、上記改正のほか、基礎控除額の改正が行われます。詳細は国税庁のホームページをご参照ください。なお、住民税については、基礎控除額の変更はありません。
