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トップ記事遺跡内で工事等を行なう場合、届出書等が必要になります。

遺跡内で工事等を行なう場合、届出書等が必要になります。

更新日2024年6月7日

「文化財保護法」に基づき以下の場合に届出や通知をしなければなりません。
不明な点や届出書や通知書などは、原村教育委員会文化財係にありますのでお気軽にお問い合わせください。

遺跡を発見したとき

「埋蔵文化財包蔵地」以外の場所で何らかの原因により、土器や石器、人為的な構築物の跡など発見したときは遺跡となり、その「遺跡の発見された土地の所有者又は占有者」の方は、遺跡発見届(民間等)・遺跡発見通知(国の機関等)を提出しなければなりません。

周知の「埋蔵文化財包蔵地」で土木工事等を行なうとき

土木工事等の民間開発を行う場合には、着手予定日の60日前までに届出をしなければならないとされています。また、国の機関等の地方公共団体が行なう開発行為の際には、事業計画の策定に当たって、あらかじめ通知しなければなりません。

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