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トップ記事所得控除額について①

所得控除額について①

更新日2026年2月4日

(1) 基礎控除

基礎控除額一覧

合計所得金額 控除額
2,400万円以下    43万円 
2,400万円超2,450万円以下          29万円
2,450万円超2,500万円以下            15万円
2,500万円超         0円

(2) 社会保険料控除

控除額:前年中に支払った金額

社会保険料(※)を支払った場合に受けることができる控除です。

※国民健康保険税、国民年金、後期高齢者医療保険料、介護保険料、任意継続健康保険など。

(3) 小規模企業共済等掛金控除

控除額:前年中に支払った金額

小規模企業共済制度に基づく掛金、または、確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金、もしくは、心身障害者扶養共済制度の掛金。

(4) 生命保険料控除

支払った生命保険料・個人年金保険料それぞれについて、下の表に当てはめて控除金額を計算します。

生命保険料控除額計算表

  制度 支払保険料 控除額
一般生命・個人年金

平成23年12月31日以前の契約

15,000円以下 支払保険料の全額
15,001円~40,000円 支払保険料×1/2+7,500円
40,001円~70,000円 支払保険料×1/4+17,500円
70,001円以上 35,000円

平成24年1月1日以降の契約

12,000円以下 支払保険料の全額
12,001円~32,000円 支払保険料×1/2+6,000円
32,001円~56,000円 支払保険料×1/4+14,000円
56,001円以上 28,000円
旧+新 旧+新 28,000円(上限)
介護医療 新のみ 一般生命・個人年金の新(平成24年1月1日以降の契約)と同様
各控除合計 70,000円(上限)

(5) 地震保険料控除

支払った地震保険料・旧長期損害保険料それぞれについて、下の表に当てはめて控除金額を計算します。

1つの保険で地震保険料と旧長期損害保険料がある場合は、(a)、(b)どちらかの選択になります。

地震保険料控除額計算表

区分 支払保険料 控除額
(a)地震保険料 50,000円以下 支払保険料×1/2
(a)地震保険料 50,001円以上 25,000円
(b)旧長期損害保険料 5,000円以下 支払保険料の全額
(b)旧長期損害保険料 5,001円~15,000円 支払保険料×1/2+2,500円
(b)旧長期損害保険料 15,001円以上 10,000円

※(a)と(b)両方ある場合の控除額の上限:25,000円

(6) 扶養控除

令和8年度~

生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が58万円以下の場合に適用。年齢に応じて控除の金額が異なります。

合計所得金額58万円以下とは:

  • (例1)給与・内職のみ:年間収入123万円以下
  • (例2)年金のみ(65歳以上):年間収入168万円以下
  • 年金のみ(65歳未満):年間収入118万円以下

複数の人が1人について同時に扶養控除を受けることはできません。

扶養控除額一覧

区分 控除額
一般の扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満) 33万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 45万円
老人扶養親族(70歳以上) 同居老親等以外 38万円
同居老親等※ 45万円

※同居老親等:納税義務者またはその配偶者の直系尊属(父母・祖父母)で、納税義務者またはその配偶者のいずれかと同居している人

(7) 特定親族特別控除

令和8年度から

生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等で前年の合計所得金額が58万円を超え123万円以下の方がいる場合に、所得金額に応じて特定親族特別控除を受けることができます。

特定親族特別控除額一覧

特定親族の合計所得金額 控除額
58万円超85万円以下(123万円超150万円以下)  45万円
85万円超90万円以下(150万円超155万円以下)
90万円超95万円以下(155万円超160万円以下)
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下)  41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下)  31万円
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下)  21万円
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下)     11万円
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下)   6万円
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下)   3万円

(8) 配偶者控除

前年の合計所得金額1,000万円以下の納税義務者が、前年の合計所得金額58万円以下(令和8年度以降)の配偶者(同一生計配偶者)を扶養にとっている場合に適用。

※控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者をいいます。

配偶者控除額一覧

納税義務者の合計所得金額 控除対象配偶者 老人控除対象配偶者(70歳以上)
900万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円

(9) 配偶者特別控除

配偶者の前年の合計所得金額が58万円を超え133万円以下である場合、納税義務者本人および配偶者の前年の合計所得金額に応じて配偶者特別控除を受けることができます。

※納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超の場合、配偶者特別控除は受けられません。

配偶者特別控除額一覧

配偶者の合計所得金額      納税義務者の合計所得金額
    900万円以下      900万円超950万円以下     950万円超1,000万円以下   
58万円超95万円以下 33万円 22万円 11万円
95万円超100万円以下
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円

 

障害者控除、寡婦・ひとり親控除、医療費控除などの情報が必要な場合は、こちら

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