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トップ記事原村携帯電話等の基地局設置に関する指導基準について

原村携帯電話等の基地局設置に関する指導基準について

更新日2025年11月28日

原村で携帯電話等の基地局設置をする場合には、届出が必要になってきます。

概要は下記のとおりになります。

・高さ20m未満

・マンセル値5YR2/1

・コンクリートの場合は、塗色不要

・基地局の敷地境界から、基地局の高さの3倍の水平距離範囲内の土地、建物の所有者および占有者に説明

・設置地区に属する区長の意見書

・保健休養地において高さ9m以上の基地局設置の場合、別途開発行為許可申請書、環境保全審議会に諮る。

などになります。詳しくは、下記の指導基準をご覧ください。

原村携帯電話PHS中継基地局の設置に関する指導基準 (PDF 188KB)

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