原村で携帯電話等の基地局設置をする場合には、届出が必要になってきます。
概要は下記のとおりになります。
・高さ20m未満
・マンセル値5YR2/1
・コンクリートの場合は、塗色不要
・基地局の敷地境界から、基地局の高さの3倍の水平距離範囲内の土地、建物の所有者および占有者に説明
・設置地区に属する区長の意見書
・保健休養地において高さ9m以上の基地局設置の場合、別途開発行為許可申請書、環境保全審議会に諮る。
などになります。詳しくは、下記の指導基準をご覧ください。
原村で携帯電話等の基地局設置をする場合には、届出が必要になってきます。
概要は下記のとおりになります。
・高さ20m未満
・マンセル値5YR2/1
・コンクリートの場合は、塗色不要
・基地局の敷地境界から、基地局の高さの3倍の水平距離範囲内の土地、建物の所有者および占有者に説明
・設置地区に属する区長の意見書
・保健休養地において高さ9m以上の基地局設置の場合、別途開発行為許可申請書、環境保全審議会に諮る。
などになります。詳しくは、下記の指導基準をご覧ください。