諏訪南清掃センターでは、事業活動により発生した可燃ごみ(※)を搬入した際にお支払いただくごみ処理手数料を、令和8(2026)年4月1日搬入分から10キログラム当たり150円から180円へ変更します。
改定内容
| 改定前(税込) | 改定後(税込) | |
|---|---|---|
| 事業系可燃ごみ10キログラム当たり | 150円 | 180円 |
※会社、工場、商店、飲食店、宿泊・観光施設、官公署、学校、病院、宗教法人及び各種団体等が対象で、法人・個人、営利・非営利、排出量の多い・少ない等の違いも含めてすべて事業活動により発生した可燃ごみとなります。
改定の理由
現在の事業系ごみ処理手数料は、平成27年度に改定されてから消費税率の改定や近年の物価高騰などの社会情勢の変化が反映されていない状況となっており、実際のごみ処理のコストと大きく乖離していることから、見直しを実施しました。(令和3年から令和5年の平均ごみ処理コストは10キログラムあたり204円です。)
ごみ処理にかかる費用について
収集運搬許可業者に依頼する場合
事業者が許可業者にごみの収集運搬をお願いしている場合は、諏訪南清掃センターでごみを処理する「ごみ処理手数料」(今回改定される料金)と、許可業者がごみを収集・運搬するための「収集運搬料金」が必要となります。
許可業者と契約し、ごみの収集運搬を依頼している事業者の皆さまは、ごみ処理手数料の改定による契約内容への影響について、許可業者に事前にご確認ください。

事業者が清掃センターへ直接持込む場合
事業者がごみを直接搬入された場合は、「ごみ処理手数料」のみが必要となります。

事業者の方へのお願い
事業活動から排出されたごみは、許可業者などを通じて適正に処理することが義務付けられています。ごみの分別はごみを排出する事業者の責務であり、ごみを排出する段階でしっかりと分別してください。皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
